当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年4月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 大阪牧迫運輸株式会社(法人番号1120001031980)代表者牧迫春光 |
事業者の所在地 | 大阪府大阪市住之江区平林南1−3−54 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府大阪市住之江区平林南1−3−54 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項 |
違反行為の概要 | 平成30年5月8日及び同年6月28日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(自動車車庫の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(2)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(6)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(9)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(13)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(14)運行管理者補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7点 |