当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年1月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社マルセイカンパニー(法人番号8180001007432)代表者金田清隆 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市港区いろは町2丁目7 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県名古屋市港区品川町1丁目57番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和3年7月8日及び令和3年7月20日、監査方針に基づき、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(3)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 2点 |