当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年5月8日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社きらめき(法人番号5220001014815)代表者城戸昭生 |
事業者の所在地 | 石川県金沢市本町2−4−1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 石川県小松市津波倉町ハ38 |
行政処分の内容 | 事業停止(33日間) |
主な違反の条項 | 道路運送法第15条第1項、同法第27条第3項及び同法第30条第2項 |
違反行為の概要 | 平成30年10月23日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)(2)運送引受書の写しの保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第2項)(3)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)(4)乗務等の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第1項〜第2項)(5)運行記録計による記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第26条第1項)(6)運行指示書の保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第2項)(7)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)(8)定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48条)(9)事業の健全な発達を阻害する競争(道路運送法第30条第2項) |
違反点数(事業者) | 56点 |
違反点数(営業所) | 56点 |