当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年5月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 朝日タクシー有限会社(法人番号5190002008142)代表者乾裕康 |
事業者の所在地 | 三重県伊勢市曽祢1丁目10番1号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 三重県伊勢市曽祢1丁目10番1号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成31年1月16日、監査方針に基づいて監査実施。7件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の記録記載不備(運輸規則第24条第5項)、(3)乗務員台帳の記載不備(運輸規則第37条第1項)、(4)特定の運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(5)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(6)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(7)輸送の安全にかかわる情報の公表違反(法第29条の3) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7点 |