行政処分情報(ネガティブ情報の公開)

事業者の行政処分情報検索

当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。

ご利用にあたっての注意事項

  • 本システムで提供する行政処分情報は、各地方運輸局長等が自動車運送事業者に対して行った行政処分を定期的にとりまとめたもので、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分情報を掲載しています。
  • 「都道府県」による検索は、「営業所の所在地」の都道府県を選択してください。
  • 行政処分情報は、行政処分を行った時点の情報です。
  • 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う一切の行為について、本システム管理者及び各担当部局は何ら責任を負うものではありません。
  • 本システムの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本システム管理者及び各担当部局に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の全部または一部について、本システム管理者及び各担当部局に無断で改変を行うことはできません。
  • 行政処分情報は、処分の翌月末を目処に掲載します。集計作業等の進捗状況により、遅れる場合もございますのでご了承ください。
  • ※1平成28年12月1日以降の許可取消及び事業停止処分から適用されます。
  • 検索に関するお問い合わせは、物流・自動車局安全政策課(内線41633)へご連絡ください。
  • 「令和元年」は「平成31年」として検索してください。
行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年4月18日
事業者の氏名はまたは名称 シーエスエー近畿株式会社(法人番号4120901024016)代表者平良武雅
事業者の所在地 大阪府豊中市名神口3丁目10番5号
営業所の名称 本社
営業所の所在地 大阪府豊中市名神口3丁目10番5号
行政処分の内容 事業停止(30日間)輸送施設の使用停止(145日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第18条第1項
違反行為の概要 令和2年9月2日及び同年9月3日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。事業停止については、(1)運行管理者の選任違反(貨物自動車運送事業法第18条第1項)の1件が認められ、使用停止については、(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)点検整備違反【定期点検整備等の未実施】(安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)、(3)点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項〜第3項)、(4)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録違反【記録の改ざん・不実記載】(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録違反【記録】(安全規則第9条)、(8)(9)運転者台帳【作成】【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(10)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「指導監督告示」)による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】(安全規則第10条第1項)、(11)指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】(安全規則第10条第2項)の11件が認められた。
違反点数(事業者) 45点
違反点数(営業所) 45点

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