当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年5月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社南ぬ島交通(法人番号:3360002021781)代表取締役下野英信 |
事業者の所在地 | 沖縄県石垣市字新川822−8 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 沖縄県石垣市字新川822−8 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数10日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成30年1月17日、継続的な監視が必要な事業者であることを端緒に監査を実施。6件の違反が認められた。(1)輸送の安全及び旅客の利便を確保するための遵守事項違反、運行指示書の作成等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第(以下「運輸規則」)28条の2第1項)、(2)乗務員台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)、(3)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 65点 |
違反点数(営業所) | 1点 |