当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年5月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社冨士タクシー(法人番号1220001005768)代表者塚本泰久 |
事業者の所在地 | 石川県金沢市御供田町ホ171−2 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 石川県金沢市御供田町ホ171−2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成30年11月29日、監査実施。4件の違反が認められた。(1))乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)(3)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)(4)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3点 |