当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年5月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社T・Iサービス(法人番号8190001021614)代表者岩本相徳 |
事業者の所在地 | 三重県亀山市山下町138番地1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 三重県亀山市山下町138番地4 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(90日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項 |
違反行為の概要 | 平成30年11月9日、関係機関からの情報を端緒として監査実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【車庫】(法第9条第1項)、(2)運送約款の無掲示(法第11条)、(3)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(5)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録記載不備(安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(8)事故の記録記載不備(安全規則第9条の2)、(9)運転者台帳の記載不備(安全規則第9条の5第1項)、(10)特定の運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(11)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(12)運行管理者の補助者について、要件を満たしていない者を選任していた。(安全規則第18条第3項) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 9点 |