当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年5月29日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 富士ハイヤー株式会社(法人番号9430001043913)代表者小清水行彦 |
事業者の所在地 | 北海道恵庭市住吉町2丁目1−3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道恵庭市住吉町2丁目1番3号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(240日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第20条他5件 |
違反行為の概要 | 平成30年11月15日及び平成30年12月17日、長期未監査を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送違反(道路運送法第20条)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)、(3)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(4)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(5)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条)、(6)運転者証の記載事項の訂正義務違反(タクシー業務適正化特別措置法第15条) |
違反点数(事業者) | 24点 |
違反点数(営業所) | 24点 |