当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年5月29日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ソーシャルコンパス(法人番号2430001074543)代表者大畑俊介 |
事業者の所在地 | 北海道札幌市中央区南4条東3丁目9番1号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道札幌市北区屯田5条1丁目3番22号プランドール101号室 |
行政処分の内容 | 事業停止(3日間)、輸送施設の使用停止(490日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第40条他14件 |
違反行為の概要 | 平成30年8月23日、平成30年8月24日、平成30年8月27日及び平成30年9月19日、新規許可等を端緒として監査を実施。16件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)、(2)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)、(3)運送引受書の写しの保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第2項)、(4)点呼の実施義務違反未実施(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項、第2項、第3項)、(5)点呼の記録義務違反記録なし又は記録の保存なし(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(6)点呼の記録義務違反記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(7)点呼の記録義務違反記録の改ざん・不実記載(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(8)乗務等の記録義務違反記録なし又は記録の保存なし(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(9)乗務等の記録義務違反記録事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(10)運行記録計による記録義務違反記録なし又は保存なし(旅客自動車運送事業運輸規則第26条第1項)、(11)運行指示書の保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第2項)、(12)日雇い運転者等の選任禁止違反(旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項)、(13)特別な指導の実施状況(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(14)補助者の要件違反(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第3項)、(15)書類の適切管理義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第69条) |
違反点数(事業者) | 49点 |
違反点数(営業所) | 49点 |