当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年5月31日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | ヤマト運輸株式会社(法人番号1010001092605)代表者栗栖利蔵 |
事業者の所在地 | 東京都中央区銀座2-16-10 |
営業所の名称 | 柳川支店 |
営業所の所在地 | 福岡県柳川市西浜武字道手1112-1、1113-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第17条第1項、法第17条第4項、道路運送車両法第58条第1項 |
違反行為の概要 | 平成31年3月8日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)事業計画(配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下、「安全規則」)第3条第6項)、(3)無車検運行違反(安全規則第13条、道路運送車両法58条第1項) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 6点 |