当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年6月3日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | イエスマップ株式会社(法人番号6120101029730)代表者田嶋輝彦 |
事業者の所在地 | 大阪府堺市堺区鉄砲町20番地12 |
営業所の名称 | 本店 |
営業所の所在地 | 大阪府堺市西区草部1745番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成31年1月28日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(5)運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(6)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8点 |