行政処分情報(ネガティブ情報の公開)

事業者の行政処分情報検索

当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。

ご利用にあたっての注意事項

  • 本システムで提供する行政処分情報は、各地方運輸局長等が自動車運送事業者に対して行った行政処分を定期的にとりまとめたもので、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分情報を掲載しています。
  • 「都道府県」による検索は、「営業所の所在地」の都道府県を選択してください。
  • 行政処分情報は、行政処分を行った時点の情報です。
  • 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う一切の行為について、本システム管理者及び各担当部局は何ら責任を負うものではありません。
  • 本システムの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本システム管理者及び各担当部局に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の全部または一部について、本システム管理者及び各担当部局に無断で改変を行うことはできません。
  • 行政処分情報は、処分の翌月末を目処に掲載します。集計作業等の進捗状況により、遅れる場合もございますのでご了承ください。
  • ※1平成28年12月1日以降の許可取消及び事業停止処分から適用されます。
  • 検索に関するお問い合わせは、物流・自動車局安全政策課(内線41633)へご連絡ください。
  • 「令和元年」は「平成31年」として検索してください。
行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年6月7日
事業者の氏名はまたは名称 大平交通株式会社(法人番号8180001099635)代表取締役宮崎稔
事業者の所在地 愛知県あま市甚目寺五位田138番地
営業所の名称 本社
営業所の所在地 愛知県あま市甚目寺五位田138番地
行政処分の内容 輸送施設の停止(80日車)及び文書警告
主な違反の条項 道路運送法(以下「法」)第27条第3項
違反行為の概要 平成30年12月12日、監査方針に基づいて監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則「以下(運輸規則)」第21条第1項)、(2)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録記載不備(運輸規則第24条第5項)、(5)運行管理者補助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項)、(6)社会保険等加入義務者の一部未加入(法第30条第2項)
違反点数(事業者) 8点
違反点数(営業所) 8点

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