当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年6月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 沖縄ハイヤー代表者羽賀勝基 |
事業者の所在地 | 沖縄県南城市大里大城910−1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 沖縄県南城市大里大城910−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成30年12月11日、新規許可を端緒に監査を実施。6件の違反が認められた。(1)輸送の安全及び旅客の利便を確保するための遵守事項違反(旅客自動車運送事業運輸規則第(以下「運輸規則」)21条第5項)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録義務違反(運輸規則第25条第3項、第4項)、(5)乗務員台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)、(6)届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3点 |