当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年6月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 十勝中央観光タクシー株式会社(法人番号1460101001107)代表者小林善之 |
事業者の所在地 | 北海道帯広市西19条南1丁目7番地30 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道帯広市西19条南1丁目7番地30 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(140日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第20条他6件 |
違反行為の概要 | 平成30年11月13日、平成31年2月21日及び平成31年3月12日、長期未監査を端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)運賃料金認可、運賃料金変更認可違反(道路運送法第9条の3第1項)、(2)事業計画変更事前届出違反(法施行規則第15条第1項)、(3)営業区域外旅客運送違反(道路運送法第20条)、(4)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(5)乗務員台帳の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(6)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(7)運転者証の返納義務違反(タクシー業務適正化特別措置法第16条第1項) |
違反点数(事業者) | 14点 |
違反点数(営業所) | 14点 |