当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年3月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | ジェイライナー株式会社(法人番号9030001093503)代表者増渕仁一 |
事業者の所在地 | 埼玉県川口市戸塚東3−24−7 |
営業所の名称 | 埼玉本社 |
営業所の所在地 | 埼玉県川口市戸塚東3−24−7−302 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(75日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条 |
違反行為の概要 | 労働局からの通報を端緒として平成30年2月15日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(7)点検整備記録簿の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(8)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8点 |