当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年5月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 文化タクシー株式会社(法人番号3140001014032)代表者枝松七郎 |
事業者の所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町2丁目1番地28号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町2丁目1番地28号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(110日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成30年12月4日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第21条第1項)、(2)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第3項、第4項)、(5)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(8)運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)社会保険等加入義務違反(道路運送法第30条第2項)、(10)36協定の届出違反(労働基準法第36条) |
違反点数(事業者) | 11点 |
違反点数(営業所) | 11点 |