当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年7月2日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社AXIS(法人番号8010801019726)代表者小室史朗 |
事業者の所在地 | 東京都大田区池上6−35−3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都大田区池上6−35−3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下、運送法)第20条、運送法第23条第3項、運送法第27条第3項、道路運送車両法(以下、車両法)第52条 |
違反行為の概要 | 平成30年9月7日及び平成30年10月18日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)営業区域外運送違反(運送法第20条)、(2)運行管理者の選任届出違反(運送法第23条第3項)、(3)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第5項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)整備管理者の選任の未届出(車両法第52条) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3点 |