当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年7月8日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社沖東交通(法人番号6360001007044)代表者東江一成 |
事業者の所在地 | 沖縄県中頭郡西原町字小橋川90番地1号 |
営業所の名称 | 万座営業所 |
営業所の所在地 | 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1730番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の停止(100日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成31年2月26日、労働局からの通知書を端緒に監査実施。5件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、2項)、(3)点呼記録の記載事項不備(運輸規則第24条第5項)、(4)点呼記録の不実記載(運輸規則第24条第5項)、(5)運賃届出、運賃変更届出違反(特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法第16条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 13点 |
違反点数(営業所) | 10点 |