当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年2月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 大西運輸サービス株式会社(法人番号2122001001260)代表者平野裕一 |
事業者の所在地 | 大阪府八尾市桂町1丁目54番2号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府八尾市桂町1丁目54番2号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第3項 |
違反行為の概要 | 平成29年12月20日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。6件の違反が認められた。公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放置行為)が過去一年以内に総和が10件に達した。(1)運転者の指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)点呼の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(6)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 2点 |