当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年7月22日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 藤原高速運輸株式会社(法人番号3120101041845)代表者藤原伸吉 |
事業者の所在地 | 大阪府和泉市平井町322−1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府和泉市平井町322−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条4項 |
違反行為の概要 | 平成30年7月31日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(不実記録)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7点 |