当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年6月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 日の丸機工株式会社(法人番号2120001016031)代表者永井正盛 |
事業者の所在地 | 大阪府大阪市城東区関目5丁目18番27号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府大阪市城東区関目5丁目ー18ー27 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(170日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成30年9月3日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(自動車車庫の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(2)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)定期点検整備の実施違反(3ヶ月点検)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条)、(10)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 17点 |
違反点数(営業所) | 17点 |