当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年7月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社金時運輸(法人番号1040002059641)代表者野口孝治 |
事業者の所在地 | 千葉県成田市多良貝245−1583 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 千葉県成田市多良貝245−1583 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(180日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年1月25日、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(10)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第58条第1項)、(11)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(12)事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第25条第2項)、(13)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)、(14)運賃及び料金の未届出(貨物自動車運送事業報告規則第2条)、(15)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |
違反点数(事業者) | 18点 |
違反点数(営業所) | 18点 |