当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年8月1日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社KST(法人番号6012801016309)代表者藤本隆 |
事業者の所在地 | 東京都東大和市狭山5−1663−16 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 東京都武蔵村山市残堀5−131−3マンション川島203 |
行政処分の内容 | 事業停止(7日間)、輸送施設の使用停止(261日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条 |
違反行為の概要 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、平成30年9月4日、同年9月20日及び同年10月17日並びに同年11月7日、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(4)乗務等の記録義務違反等(安全規則第8条第1項)、(5)乗務等の記録の不実記載違反(安全規則第8条第1項)、(6)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(7)運行記録計による記録の不実記録違反(安全規則第9条)、(8)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(9)初任運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(10)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(11)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条)、(12)運行管理者に対する指導及び監督違反(安全規則第22条)、(13)運行管理者の講習受講義務違反(貨安全規則第23条第1項)、(14)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |
違反点数(事業者) | 45点 |
違反点数(営業所) | 45点 |