当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年8月1日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 八幡浜観光バス株式会社(法人番号5500001008482)代表者宇都宮敏薫 |
事業者の所在地 | 愛媛県八幡浜市保内町喜木1番耕地116−1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県八幡浜市保内町喜木1番耕地116−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和元年5月8日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、6件の違反が確認された。(1)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと((旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)乗務員台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第37条第1項)、(3)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(4)新たに雇い入れした運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(運輸規則第38条第2項)、(5)新たに雇い入れした運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(運輸規則第38条第2項)、(6)自動車検査証の有効期間が満了している事業用自動車を運行していたこと(運輸規則第45条、道路運送車両法第58条第1項) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12点 |