当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年6月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社愛トラベル法人番号(8240001020684)代表者南波好紀 |
事業者の所在地 | 広島県広島市安佐南区川内6丁目44−32 |
営業所の名称 | 観光バス実行部 |
営業所の所在地 | 広島県広島市安佐南区八木1丁目12−17 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 継続監視の監査対象として、令和元年5月14日に監査を実施。8件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下運輸規則)第7条の2第1項)(2)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)(4)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第4項)(5)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)(6)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)(7)乗務員服務規律制定義務違反(運輸規則第41条)(8)整備管理者選任(変更)の未届出違反(道路運送車両法第52条) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0点 |