当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年6月27日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社礒田興業(法人番号6120102024425)代表者礒田喜臣 |
事業者の所在地 | 大阪府泉南郡岬町淡輪3766岬マンション1ーA |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府泉南郡岬町淡輪3766岬マンション1ーA |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(230日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成30年3月29日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(営業所の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(2)事業計画変更認可違反(自動車車庫の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(3)事業計画変更認可違反(休憩・睡眠施設の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(4)定期点検整備の実施違反(3ヶ月点検)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条)、(5)定期点検整備の実施違反(12ヶ月点検)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条) |
違反点数(事業者) | 23点 |
違反点数(営業所) | 23点 |