睡眠不足に起因する事故の防止対策を強化します!!

睡眠不足に起因する事故の防止対策を強化します!!

居眠り運転に起因する事故を防止し、また、働き方改革を進める観点から、運転者の睡眠時間の確保についてバス・タクシー・トラック事業者(以下「事業者」という。)の意識を高めるため、平成30年6月1日(金)から睡眠不足に起因する事故の防止対策を強化することといたしました。

概要

事業者が乗務員を乗務させてはならない事由等の追加
  • 事業者が乗務員を乗務させてはならない事由等として、睡眠不足を追加します。
運転者の遵守事項の追加
  • 運転者が遵守すべき事項として、睡眠不足により安全な運転をすることができない等のおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ることを追加します。
点呼の確認事項の追加
  • 事業者が乗務員の乗務前等に行う点呼において、報告を求め、確認を行う事項として、睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれの有無を追加します。
点呼の記録事項の追加
  • 点呼時の記録事項として、睡眠不足の状況を追加します。
指導監督内容の追加
  • 事業者が運転者に対して行う指導及び監督の内容として、睡眠不足が交通事故を引き起こすおそれがあることを理解させること及び理解させる一助として具体的な説明を追加します。

睡眠不足に起因する事故防止対策の強化についてよくある質問

Q1今回の改正で、点呼時に新たに睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれの有無を確認することになったということですか。その目的はなんですか。
A1これまでも事業者が運転者を乗務させてはならない事由として省令上「疾病、疲労その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある」と規定されており、その「その他の理由」には睡眠不足が含まれていることを通達で示していましたが、今回の改正においてこれを省令上明記するとともに、通達を改正し点呼簿に睡眠状況の結果を記録することとしました。
これにより、睡眠不足で運転をしてはならないことや睡眠不足による運転の危険性を事業者や運転者の方々に改めて認識していただき、居眠り運転による事故防止の一助としていただくことを目的としています。
Q2今回の改正の対象は、自家用自動車の運行や貨物軽自動車運送事業も含むのでしょうか。
A2自動車運送事業者を対象としていますので、自家用自動車の運行は対象ではありませんが、貨物軽自動車運送事業は対象となります。
Q3今回の改正により、点呼時に運転者に必ず前日の睡眠時間を聞かなければならなくなるということですか。
A3このたびの改正の趣旨は、運転者の睡眠不足に起因する事故を防止することですので、睡眠時間だけに着目するということではなく、睡眠不足により安全に運転できないおそれがないかどうかを確認してください。必ず睡眠時間を確認いただかなければならないものではございません。
ただし、運転者一人一人の普段の睡眠時間を把握しておくことは睡眠不足により安全に運転できないおそれがあるか否かの判断材料の1つとなると考えられますので、参考として聞いていただくこともあり得ると思います。
Q4運転者が睡眠不足により安全に運転ができないおそれがあるかどうかの判断について、睡眠時間が一定時間以下であった場合は乗務させない等の基準はありますか。
A4運転者により睡眠時間が何時間必要かについては、個人差があるため、睡眠時間が一定時間以下であった場合は乗務させてはならない等の一律の基準は設けておりません。
運転者が睡眠不足か否かについては、安全な運行をすることができないおそれがあるか否かについて、事業者が行う乗務前等の点呼において、運転者からの申告の他、運転者の顔色、仕草、話し方も含めて普段の様子と違うところがないかどうか等から総合的に確認してもらうことが重要です。
なお、当省で作成している「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」では、従来から6〜7時間の連続した睡眠をとるよう指導することを推奨しているところです。
また、今般、6月1日付けで、同マニュアルも改訂し、厚生労働省の「健康づくりのための睡眠指針2014〜睡眠12箇条〜」の中で「睡眠時間が6時間未満の者では7時間の者と比べて居眠り運転の頻度が高い」等の研究結果が示されていること等を具体的に紹介し、運転者を指導する際の一助にしていただくことを考えています。
Q5睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの判断は、アルコールチェックと異なり数値で判断できるものではありませんが、どのように判断すればいいですか。
A5睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの判断は、これまでも行っていただいていた疾病や疲労により安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの判断と同様に、運転者の申告の他、運転者の顔色、仕草、話し方も含めて普段の様子と違うところがないかどうか等から総合的に判断することとなります。
Q6点呼時に運転者が睡眠不足を感じなくても乗務開始後に眠気を感じる可能性もあるため、乗務開始後も申告させるべきではないですか。
A6今回の改正は、睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれがあるときは事業者に申し出ることとするものですが、これは出庫の際の点呼時にとどまらず、運転者が乗務開始後に眠気を感じたときも含んでいます。
Q7運転者が、睡眠不足により安全な運転ができないおそれがあるにもかかわらずそうではないと嘘の申告をする可能性があるため、この改正に意味はないのではないですか。
A7運転者本人が睡眠不足により安全な運転ができないおそれはないと申告している場合であっても、運行管理者等が当該運転者の普段の様子等から考慮して睡眠不足により安全な運転ができないおそれがあると判断する場合には、当該運転者を乗務させてはならないこととなります。
また、日々の点呼で睡眠不足の有無を確認し、また、その結果を記録することで睡眠不足の状態で運転をしてはならないことや睡眠不足による運転の危険性を運転者の方々に認識していただきたいと思っています。
Q8きちんと休息期間が設けられているはずであるにもかかわらず、睡眠不足により安全な運転ができないおそれがあると申告される場合はどうしたらよいですか。
A8輸送の安全の確保の観点から、運転者から睡眠不足により安全な運転ができないおそれがある旨の申告があった場合は当該運転者を乗務させてはなりません。
また、事業者が改善基準告示を遵守した休息期間を設けている場合であっても、運転者の睡眠が十分ではないのであれば、運転者に対してはきちんと睡眠をとるよう休息期間の過ごし方について指導を行う等の対応が必要であると考えます。
Q9運転者が睡眠不足であって、さらに交替運転者が見つからないような場合には事業者が運行義務を免れることとしてください。
A9まずは運転者が睡眠不足とならないよう日頃から指導を行うことや、十分な休息期間を設けていただくことが必要と考えます。
その上で、運転者が睡眠不足により乗務することができないこととなる場合に備え、交替運転者を適切に配置いただきますようお願いいたします。
Q10睡眠不足の状況についてどのように点呼簿に記録すればよいですか。
A10点呼の際に睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれがあるか否かについて確認がなされ、その結果点呼簿に睡眠不足の状況が記載されているものであれば、点呼簿の記録方法は問いません。
疾病、疲労等の状況と併せて1つの欄とし、疾病、疲労、睡眠不足等の状況について問題がないことを確認した結果としてチェックマークや「○」を記入いただいても結構ですし、疾病、疲労等の状況と分けて欄を設け、睡眠不足の状況について問題がないことを確認した結果として個別にチェックマークや「○」を記入いただいても結構です。
なお、睡眠不足等の状況がわかるような記載であれば、チェックマークや「○」以外の記入方法でも結構です。
ただし、「7時間」など具体的な睡眠時間のみの記入ですと、結果として当該運転者が睡眠不足であったか否かが読み取れないため、別途睡眠不足等の状況についても記入してください。
Q11施行までに点呼簿に睡眠不足の状況についての記録欄を設ける変更が間に合いませんでした。また、既に印刷してしまった睡眠不足の状況についての記録欄がない点呼簿が無駄になりますが、どうしたらいいですか。
A11点呼簿の様式は特に定めておりませんので、睡眠不足の状況についての記録欄がある点呼簿の用意が施行までに間に合わなかった場合や、睡眠不足の状況についての記録欄がない点呼簿がまだ余っている場合は、その余白部分に睡眠不足の状況について確認した結果を記入していただくことが可能です。
Q12運転者への指導内容に睡眠不足に関することが追加されるというのはどういうことですか。
A12告示において、事業者が運転者に指導すべき項目の一つとして「交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法」が定められています。今般、この「生理的要因」には「睡眠不足による眠気」も含まれるということを告示上明記いたしました。睡眠不足が交通事故の要因となることについて、運転者への適切な指導をお願いいたします。
Q13Q12の指導を運転者に対して行う際、どのような内容を指導すればよいですか。
A13例えば、「良い睡眠をとることが事故防止に不可欠であること」、「就寝前の飲酒、喫煙、カフェイン摂取やPC・スマートフォンの使用は、睡眠の質を低下させること」、「運転中に眠気を感じた時は運転を中止し、休憩するか睡眠をとること」等について指導してください。
指導にあたっては、厚生労働省が作成している『健康づくりのための睡眠指針2014』を活用するとよいでしょう。この指針では「睡眠時間が6時間未満の者では7時間の者と比べて居眠り運転の頻度が高い」などの具体的な研究結果をはじめ、質の高い睡眠に関する情報等が紹介されております。
また、これらの内容について、国土交通省で作成している指導監督マニュアルにも記載しましたので、併せてご活用ください。
厚生労働省『健康づくりのための睡眠指針2014〜睡眠12箇条〜』
国土交通省『自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル』
Q14万が一運転者の睡眠不足が原因の事故が起きた場合、どのような行政処分が課されるのでしょうか。
A14当該事故の詳細にもよりますが、運転者が睡眠不足であるため安全な運転ができないおそれがあることを知った上で乗務させたこと、点呼の際に睡眠不足の状況を確認しなかったこと、運転者に睡眠不足に関する指導を行っていなかったこと等が判明すれば、行政処分が課される可能性があります。実際に行政処分を課すか否かは、個々の事案に対して監査を行い総合的に判断します。

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