- 自賠責保険(共済)とは
- 加入の方法
- 支払までの流れと請求方法
- 限度額と補償内容
- 支払に疑問・不服がある場合には
- もしも、自賠責保険(共済)に加入していないと
自賠責保険金(共済金)支払までの流れ
契約から支払までは基本的に損害保険会社(組合)によって行われますが、保険金(共済金)の請求から支払までの流れは次のようになります。
- 1.請求書提出
請求者は、損害保険会社(組合)へ自賠責保険(共済)の請求書類を提出します。
- 2.損害調査依頼
損害保険会社(組合)では、請求者から提出された自賠責保険(共済)の請求書類を確認して、損害保険料率算出機構(以下「損保料率機構」といいます。)の調査事務所に送付します。
損害保険料率算出機構は「損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月施行)」に基づき、設立された団体で、自賠責保険の基準料率の算出を行うとともに、事業の一環として、自賠責損害調査センターにおいて、全国に地区本部、自賠責損害調査事務所を設置し、自賠責保険(共済)の損害調査を行っています。
- 3.損害調査
調査事務所においては、事故の発生状況、支払いの適確性(自賠責保険(共済)の対象となる事故かどうか、また、傷害と事故の因果関係など)及び発生した損害額などを公正かつ中立の立場で調査をします。
- 4.損害報告
損保料率機構調査事務所は、損害保険会社(組合)に調査結果を報告します。
- 5.保険金(共済金)支払
損害保険会社(組合)は、支払額を決定し、請求者に自賠責保険金(共済金)を支払います。(JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)については、事故の損害調査に損保料率機構を利用していませんが、同様に調査・審査を実施しています)。
- 6.保険金(共済金)受取
以上のような流れで、保険金(共済金)を受け取ることができます。
自賠責保険金(共済金)の請求方法、請求に必要な書類
自賠責保険(共済)の保険金(共済金)等の請求については、被害者が直接損害保険会社(組合)とのやりとりをすることもあります。
- 加害者請求
加害者がまず被害者に損害賠償金を支払い、そのあとで保険金(共済金)を損害保険会社(組合)に請求します。
- 被害者請求
加害者側から賠償が受けられない場合、加害者が加入している損害保険会社(組合)に損害賠償額を直接請求することもできます。
被害者はすぐに治療費の支払等のお金が必要になります。その費用をまかなうお金が早く受け取れるよう、仮渡金(かりわたしきん)制度があります。
- 仮渡金(かりわたしきん)
加害者が加入している損害保険会社(組合)に対し、死亡の場合290万円、傷害の場合は程度に応じて5万円、20万円、40万円が請求できます。
| 提出書類 | 被害者請求 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮渡金 | |||||||
| ・ | 仮渡金請求の際に提出していただいた書類は、損害賠償額請求の場合には再提出していただく必要はありません。 | 取付け先 | 死亡 | 後遺障害 | 傷害 | 死亡 | 傷害 |
| ・ | 太字の用紙は損害保険会社(組合)に備え付けてあります。 | ||||||
| 1、 | 保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 2、 | 交通事故証明書(人身事故) | 自動車安全運転センター | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3、 | 事故発生状況報告書 | 事故当事者等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 4、 | 医師の診断書または死体検案書(死亡診断書) | 治療を受けた医師または病院 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5、 | 診療報酬明細書 | 治療を受けた医師または病院 | ◎ | ○ | ◎ | ||
| 6、 | 通院交通費明細書 | ◎ | ◎ | ||||
| 7、 | 付添看護自認書または看護料領収書 | ○ | ○ | ||||
| 8、 |
休業損害の証明は
|
休業損害証明書は事業主 納税証明書、課税証明書等は税務署または市区町村 |
○ | ○ | ○ | ||
| 9、 |
損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書) 被害者が未成年で、その親権者が請求する場合は、上記のほか、当該未成年者の住民票または戸籍抄本が必要です。 |
住民登録をしている市区町村、本籍のある市区町村 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 10、 |
委任状および(委任者の)印鑑証明 死亡事故等で請求権者が複数いる場合は、原則として1名を代理者として、他の請求権者全員の委任状および印鑑証明が必要です。 |
印鑑登録をしている市区町村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11、 | 戸籍謄本 | 本籍のある市区町村 | ◎ | ◎ | |||
| 12、 | 後遺障害診断書 | 治療を受けた医師または病院 | ◎ | ||||
| 13、 | レントゲン写真等 | 治療を受けた医師または病院 | ○ | ○ | ○ | ||
(注1)◎印は必ず提出していただく書類。○印は事故の内容によって提出していただく書類です。
(注2)上記以外の書類が必要なときは、損害保険会社(組合)または自賠責損害調査事務所から連絡されています。

























