用語の解説

許可に付された条件
・21条許可限定
  乗合バス事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のために地域及び期間を限定して、乗合旅客の運送をすることができます。
・会葬者限定
  会葬者の輸送に限定して、事業を実施しています。
・中小型限定
  中型車・小型車による輸送に限定して、事業を実施しています。
・福祉輸送限定
  車いすでの乗降装置、車いす固定設備等特殊な装備を施した車両を用いた福祉輸送に限定して、事業を実施しています。
・離島限定
  離島での輸送に限定して、事業を実施しています。
 
貸切バス事業者安全性評価認定
 貸切バス事業者の安全性や安全の確保に向けた取組状況を評価し、3段階の星で認定しています。星の数が多いほど、高い評価点を維持している事業者です。
 詳しくは、貸切バス事業者安全性評価認定制度のページをご覧ください。

車両の区分
・大型車
  車両の長さ9メートル以上または旅客席数50人以上の車両
・中型車
  大型者、小型車以外の車両
・小型車
  車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下の車両
 
車両の安全装置
・ドライブレコーダー(ドラレコ)
  事故やニアミスなどにより急ブレーキ等の衝撃を受けると、その前後の映像とともに、加速度、ブレーキ、ウインカー等の走行データをメモリーカード等に記録する装置です。
・デジタル式運行記録計(デジタコ)
  運行記録計の一種で車両の運行にかかる速度・時間等を自動的にメモリーカード等に記録する装置です。
・ASV
  ASV(先進安全自動車)は、先進技術を利用してドライバーの安全運転を支援するシステムを搭載した自動車であり、具体的には以下のいずれかの装置を搭載した車両です。
 ・後側方視界情報提供装置(後側方カメラ)
 ・タイヤ空気圧注意喚起装置(タイヤ空気圧警報)
 ・ふらつき注意喚起装置(ふらつき警報)
 ・車間距離警報装置(車間距離警報)
 ・車線逸脱警報装置(車線逸脱警報)
 ・前方障害物衝突被害軽減制動制御装置(衝突被害軽減ブレーキ)
 ・定速走行・車間距離制動装置(高速ACC)
 ・車両横滑り時制動力・駆動力制御装置(ESC)
 ・ドライバー異常時対応システム
 
従業員の情報
・運転者の平均給与額の水準
  運行の安全確保のための人への投資状況を、運転者(正規雇用)の平均給与額を基準額(各運輸局ブロックの平均給与額)に対する水準で、以下のとおり表示しています。
  A:基準額と同額以上
  B:基準額と同額未満〜△10%以上
  C:基準額から△10%未満〜△20%以上
  D:基準額から△20%未満
・運行管理者
  運行の安全の確保に関する業務を行う者で、営業所ごとに選任されています。
・整備管理者
  車両の点検・整備、自動車車庫の管理に関する業務を行う者で、使用の本拠ごとに選任されています。
 
事故・行政処分
・事故報告件数
  自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条に定める転覆・転落・火災や死者・重傷者等を生じたなどの事故件数
・車両停止処分
  道路運送法に違反したため、一定期間、車両の使用を停止する行政処分
・事業停止処分
  道路運送法に違反したため、一定期間、貸切バス事業を停止する行政処分
 
外部機関による安全チェックの活用情報
・運輸安全マネジメント評価
  経営トップや経営管理部門の人にインタビューを行い、安全管理体制の構築、改善が適切に行われているのかについて評価を行うとともに、工夫の余地のある事項、更に推進すると効果が向上する事項等について助言が行われます。
・運輸安全マネジメントセミナー
  事業者の安全担当者を対象とした運輸安全マネジメント制度の理解を深めるためのセミナーです。