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【自賠責保険(共済)とは】
自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。

●自賠責保険(共済)の特徴

1.原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。
無保険運転は違法です。

2.自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険(共済)で、物損事故は対象になりません。

3.被害者1名ごとに支払限度額が定められています。1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度額が減らされることはありません。

4.被害者は、加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、保険金(共済金)を請求することができます。

5.当座の出費(治療費等)にあてるため、被害者に対する仮渡金(かりわたしきん)制度があります。

6.交通事故の発生において、被害者に重大な過失があった場合にのみ減額されます。


【自賠責保険(共済)への加入方法】
●自賠責保険(共済)への加入の窓口

自賠責保険(共済)は、損害保険会社(組合)の支店等をはじめ、クルマやバイクの販売店などで取り扱っています。

また、原動機付自転車・125ccを超え250cc以下のバイク(軽二輪)については、郵便局(一部取扱いのない局もあります)からでも手続が出来るほか、一部の保険会社(組合)では、インターネットやコンビニでも手続が出来ます。

●加入に必要な書類

○車検のある車種
自動車検査証(車検証)、現在契約されている自賠責保険(共済)証明書

○車検のない車種(原付、125ccを超え250cc以下のバイクなど)
・原動機付自転車…標識交付証明書、現在契約されている自賠責保険(共済)証明書
・125ccを超え250cc以下のバイク(軽二輪)…軽自動車届出済証、現在契約されている自賠責保険(共済)証明書

●注意事項

○自賠責保険(共済)証明書は必ずクルマやバイクに備え付けておいて下さい。
○250cc以下のバイクについては、加入した際に受け取る保険(共済)標章(ステッカー)を必ずナンバープレートの左上部に貼り付けて下さい。なお、原動機付自転車にあっては、ナンバープレートの見やすい位置に貼り付けて下さい。
ステッカーの色は保険(共済)期間の満了する年により異なっております。
○自動車保険(任意保険)のファミリーバイク特約を契約している場合であっても、自賠責保険金(共済金)の支払限度額を超える分しか支払われませんので、必ず自賠責保険(共済)への加入が必要です。
○原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。
自賠責保険(共済)に加入せずに運行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、免許停止などの処罰・処分の対象になる上、人身事故を起こした場合は、莫大な損害賠償金を自分で負担することになります。


【実際に事故にあったらまずどうする??】
突然のアクシデントに混乱するとは思いますが、まずは落ち着いて行動することが大切です。

●事故直後の確認事項

警察への届出や加害者の情報収集、そして証人の確保など、さまざまな証拠を集めておくことが大切です。

1.警察へ届ける
加害者からの報告は義務ですが、被害者が届け出ることも必要です。(とくにケガを負った場合は「人身扱い」の届出が重要)
また、仮渡金の請求などで必要となるので、早めに自動車安全運転センターから、交通事故証明書の交付を受けましょう。

2.相手を確認
被害者の確認事項として、以下の項目が必要です。
加害者の住所、氏名、連絡先 、加害者が加入している自賠責保険、自動車保険の会社名、証明書番号、加害車両の登録ナンバー、勤務先と雇主の住所、氏名、連絡先など
(※業務中に従業員が事故を起こせば、運転者だけでなく雇主も賠償責任を負うことがあります)

3.目撃者を確保
第三者の意見は示談交渉などに効果があるため、通行人など交通事故の目撃者がいれば、その証言をメモしましょう。また、氏名や連絡先を聞いておき、必要ならば証人になってもらうよう、依頼しておきましょう。

4.自分でも記録
記憶は薄れることがあるため、できるなら事故直後の記憶が鮮明なうちに、現場の見取図や事故の経過、写真などの記録を残しておくことも重要です。記録は賠償交渉終了時まで残しておけば安心でしょう。

5.医師の診断
その場では軽症だと思っても、あとで意外とケガが重かったという例もあります。速やかに医師の診断を受けましょう。

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