自動車

自動車分解整備事業について

自動車分解整備事業の内容と手続方法

 自動車分解整備事業の種類は、整備の対象とする自動車の種類により「普通自動車分解整備事業」、「小型自動車分解整備事業」、「軽自動車分解整備事業」に分類されています。
 自動車分解整備事業を始めるには地方運輸局長の認証を受けることが必要です。このため、事業を始めるのに先立ち申請書を提出して頂くことになります。この申請書の提出先は、事業場を管轄する都道府県の運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は運輸支局で形式審査が行われ、その後地方運輸局において内容審査が行われます。
 なお、認証の決定までは申請後約30日です。

  1 運輸支局へ申請書を提出
        ↓
  2 地方運輸局での内容審査
        ↓
  3 地方運輸局での認証決定

自動車分解整備事業を始める基準(概要)

<1>認証の単位
  自動車分解整備事業を行う事業場単位となります。

<2>事業を始めるのに必要な施設など
  ・事業場
   普通乗用車を例にとると、室内作業場(車両整備作業場(4m×8m)、部品整備作業場(8㎡)、点検作業場(4m×8m)及び車両置場(3m×5.5m)が必要です。

  ・作業機械等
   点検・整備用機器を保有することが必要です(対象となる装置により11~29品目)。

  ・作業員
   分解整備に従事する従業員が2人以上必要となります。また、そのうち1人は2級自動車整備士の資格を有し、整備主任者として届出ることが必要です。なお、多数の従業員がいる場合には、1/4以上が自動車整備士の資格者であることが必要です。

お問い合わせ先

国土交通省自動車局整備課
電話 :03-5253-8111(内線42423)

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