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「エコカー補助金」の概要について

1.本ページの位置づけ

◆本ページは、今通常国会で可決・成立した第四次補正予算に盛り込まれている「エコカー補助金」における現時点の案を示したものです。最終的な内容については、後日審査機関において作成される応募要領を確認して下さい。

※ 印刷される場合は、こちら(PDFファイル)

2.制度の目的・補助対象 

◆環境性能に優れた新車の購入を促進し環境対策に貢献するとともに、国内市場活性化を図ることを目指しています。具体的には、以下の要件に合致する新車を購入し、一年間使用する者に対して、補助金が交付されます。

【要件】
<乗用車等※1>(登録車等・軽自動車)
環  境  要  件 登録車等 軽自動車
平成27年度燃費基準達成
または
平成22年度燃費基準25%
超過達成※2※3


10万円 7万円

※1  乗車定員が10人以下の乗用車及び車両総重量が3.5トン以下のトラック・バス(バンを含む)。
※2  公式燃費値を有さない場合については、相応の環境要件を満たすと認められること。(注)
※3  このほか、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・天然ガス自動車・燃料電池自動車・クリーンディーゼル自動車(乗用自動車)も対象。


<重量車>(トラック・バス)
環  境  要  件 小型※1
(GVW3.5トンクラス)
中型※1
(GVW8トンクラス)
大型※1
(GVW12トンクラス)
平成27年度燃費
基準達成※2※3

20万円 40万円 90万円

※1 ベース車両の車両総重量を基に以下の区分に分けられます。
         「小型」:車両総重量が3.5トンを超え7.5トン以下のトラック及び車両総重量が3.5トンを超え8トン以下のバス。
         「中型」:車両総重量が7.5トンを超え12トン以下のトラック及び車両総重量が8トンを超え12トン以下のバス。
         「大型」:車両総重量が12トンを超えるトラック・バス。
※2  公式燃費値を有さない場合については、相応の環境要件を満たすと認められること。(注)
※3  このほか、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・天然ガス自動車・燃料電池自動車も対象。

(注)相応の環境性能を満たす自動車の定義
・福祉目的等により改造された乗用車等については、国土交通省の「特定改造自動車のエネルギー消費効率相当値の算定実施要領」(平成21年8月25日国土交通省告示)に基づき算定された燃費値が、平成27年度燃費基準達成又は平成22年度燃費基準25%超過達成を満たすことを要件とします。
・少量輸入自動車の簡易な輸入制度であるPHP制度※1の下で輸入された自動車(PHP自動車)について、乗用車等については海外の公式燃費値(海外の燃費規制※2で用いられる公式燃費値)が平成27年度燃費基準達成又は平成22年度燃費基準25%超過達成を満たすことを要件とし、重量車については海外の公式測定データに基づく燃費値※3が平成27年度燃費基準達成を満たすことを要件とします。
※1 PHP制度(Preferential Handling Procedure、輸入自動車特別取扱制度)
わが国への年間輸入台数が2,000台以下の自動車に適用される特別に簡素化・迅速化された安全・環境基準に係る認証のしくみ。本制度の下で輸入された自動車は、審査の簡素化・迅速化のため、通常の手続きである型式指定制度において算出される我が国における公式燃費値等を有していない。
※2 米国「連邦会社平均燃費規制(CAFE規制)」又は欧州「CO2排出量規制」
※3 海外の排気ガス規制への適合性を示すために行われたエンジン性能試験のデータに基づく重量車モード燃費値

【新車の定義】
◆平成23年12月20日から平成25年1月31日までに新車新規登録(登録自動車)または新車新規検査届出(軽自動車)された自動車が対象となります。
※現金購入のみならず、ローン、割賦・クレジットにより購入されたものも対象。リース、レンタルに供する車として購入されたものも対象。


3.申請における注意事項  ★は今回新たに導入されたルール

(1)申請受付期間
申請受付は、平成24年4月2日(月)から行う予定です。申請締切は平成25年2月28日(木)となります。なお、申請総額が予算額を超過する場合には申請締切前であっても募集を終了いたします。

(2)申請書の提出期限
★申請書は、新車新規登録日または新車新規検査届出日の翌月末(土日祝日の場合は、その前日)までに審査機関に受理される必要があります。なお、平成23年12月20日(火)から平成24年5月31日(木)までのものについては、平成24年6月29日(金)までとします。

 ≪申請書の提出期限の例≫
  平成24年5月10日(木)に新規登録を行った車両…平成24年6月29日(金)まで
  平成24年6月29日(金)に新規登録を行った車両…平成24年7月31日(火)まで

(3)1年間使用義務
◆補助金の交付を受けた新車については、新車新規登録日または新車新規検査届出日より1年以上の間、原則として同一の者による使用(車検証上の使用者名義を変更しないこと)が求められます。違反すると補助金を返納いただくことになります。なお、事故等により使用者を変更しないまま廃車※した場合は返納の必要はございませんが、変更手続書類の提出が必要となります。
※廃車とは、自動車リサイクル法に基づき使用済自動車の引渡しを行うことを指します。事故等により全損扱いとなり、保険会社が代位取得した際に、当該車両が中古車として転売された場合等には返納の必要が生じますのでご注意下さい。

(4)名義変更
◆1年未満の使用者名義の変更は原則として認められませんが、以下に示す場合については、使用者の変更が認められます。その際には変更手続き書類を提出して下さい。
[1]同一世帯内の親族または二親等以内の親族に使用者を変更する場合
[2]親会社と子会社(事業用車両の場合は原則として100%子会社、以下同じ)間で使用者を変更する、又は同一親会社の子会社同士で使用者を変更する場合
[3]企業の合併により自動車の使用者の権利義務を全て継承し、使用者名が変更された場合
[4]婚姻・改名等による姓名変更または法人名変更により使用者名が変更された場合
[5]環境対応車がリース車であって、借受人の倒産などやむを得ないと判断される理由によりリース契約が定められた期間内で途中解約となり、かつ所有者であるリース事業者が新車新規登録日(又は新規検査届出日)から1年間以上変更とならない場合

(5)複数申請に対する使用目的確認
★補助金交付対象車両の一年間使用を求めるという制度の趣旨にかんがみ、自家用自動車(白・黄ナンバー)については、転売等による不正を予防する観点から、同一名義から4台以上の補助金の申請があった場合、その使用目的が補助金の趣旨に照らして適切でないと判断される場合には、補助金の交付を行わないことがあります(リース事業者からの申請については、使用者名義数で判断)。

≪適切と認められる例≫
・地方自治体、事業組合、公益法人、レンタカー事業者等が保有車両の買い換えまたは増車を行う場合(必要に応じ、現在の保有車両リスト等により確認を求める)。
・その他の法人が営業車(白・黄ナンバー)の買い換えまたは増車を行う場合(必要に応じ、現在の保有車両リスト等により確認を求める)。
・補助金の申請後、事故等により廃車となり、1年以内に再度新車を購入した場合(必要に応じ、経緯を記載した書面により妥当性を確認)。

≪適切と認められない例≫
・近い将来における転売・輸出を行う疑いのある申請。例えば業務の実態に照らして複数車両の必要性に疑義のある法人申請や、生計を共にする人数を上回る個人申請。
・新車販売業者が将来の転売を目的として自社名義で登録したもの(現在の保有台数を大きく上回る申請であって、その必要性に疑義があるもの)。

(6)他の補助金との重複
◆クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金、低公害普及促進対策費補助金など、国による他の補助制度と重複して補助金を受け取ることはできません。(ただし、被災中小企業復興支援リース補助事業補助金などの一部の補助金とは重複可能)

 
4.申請の流れ

(1)申請主体
◆補助金の申請主体は、新車の使用者(リース契約においては所有者であるリース事業者)となります。

(2)申請に必要な書類


[1]補助金交付申請書兼実績報告書
・申請様式は、後日審査機関において作成される応募要領および審査機関のホームページを確認して下さい。
[2]新車の自動車検査証の写し
・新車の自動車検査証の写し(鮮明なコピー)が必要です。
[3]申請者名及び住所等を確認できる公的書類(事業用申請(緑・黒ナンバー)の場合は不要)
・個人(個人事業者を含む)の場合は、氏名、生年月日、現住所が記載されているものとして、以下に示すいずれかの書類が必要です。詳しくは、後日審査機関において作成される応募要領および審査機関のホームページを確認して下さい。
A 運転免許証の写し(住所変更をしている場合は裏面のコピーも必要)
B パスポートの写し(有効期限内のもの)
C 住民票(申請日から3ヶ月以内のもの)の写し
D 住民基本台帳カードの写し
E 健康保険証等の写し(現住所が記載されているもの)  等
・法人の場合は、登記簿謄本、登記簿抄本又は現在事項全部証明書(発行から3ヶ月以内のもの)の写しが必要です。
・リース事業者の場合は、自社の登記簿謄本、登記簿抄本又は現在事項全部証明書(発行から3ヶ月以内のもの)の写しが必要です。加えて、使用者の申請者名及び住所等を確認できる公的書類も必要です。
[4]補助金交付を求める口座番号と口座名義を証する書類
・通帳の写し又はキャッシュカードの写し等、口座番号と口座名義を証する書類の写しが必要です。
[5]リース契約書等の写し等(リース契約の場合)
・リース契約書等の写しは、使用者及び対象書類を確認できる書類をご提出下さい。既に包括的なリース契約が締結されている場合は、その内容が確認できる覚書を添付して下さい。法人間リース契約で使用者が個人の場合は、契約者である法人と使用者である個人の関係を示す公的書類を添付して下さい。中間にリース会社が介在するいわゆる転リースの場合は、中間リース事業者の証明書類も添付して下さい。
・これらに加えて、リース使用者に補助金の利益を還元する方法を示した書類を添付する必要があります。

(3)申請書提出先
◆申請書の送付先は、一般社団法人次世代自動車振興センターです。現在、受付体制を構築中ですので、申請書送付先等については、後日審査機関から公表される情報を確認して下さい。
◆申請書は信書に該当するため、送付の方法は信書便(郵便サービスまたは民間の特定信書便事業者が取り扱う特定信書便など)に限ります。
 
(4)補助金申請の流れ

 
(5)仮申請
◆仮申請は、申請件数及び金額を速やかに把握する観点から、原則として全ての申請者にお願いしております。ただし仮申請が行われていなくても補助金が交付されない訳ではありません(仮申請が行われなかった場合または仮申請が失効した場合、申請の受理日は、申請書類が審査機関に到着した日(土日祝日の場合は、その翌日))。
◆具体的には、申請書類が揃った時点で、以下の方法により仮申請を行うことができます。詳細は、後日審査機関から公表される情報を確認して下さい。

≪ファックスによる方法≫
◇所定の様式に添って必要な情報を記入した用紙を、審査機関の仮申請専用番号にファックスすることにより、仮申請を行うことができます。その場合、申請の受理日は、仮申請が受理された日となります(ファックス送信が成功した日)(土日祝日となる場合は、その翌日)。
※ 申請総額が予算額を超過する場合には申請締切前であっても募集を終了しますが、募集終了までに仮申請が受理されているものについては期限内に申請書が受理されたものとみなされます。

≪メールによる方法≫
◇CSVファイルを指定するアドレス宛にメールで送付する方法または指定するウェブサイト上にアップロードする方法により、仮申請を行うことができます。
◆ただし、仮申請を行ってから7日(土日祝日となる場合は、その翌日)以内に申請書類が審査機関に到着しなかった場合、仮申請は無効となります。
※ 離島など仮申請後7日以内に郵送により書類を審査機関に到着させることが困難な地域にあっては、5日以内に発送したことが確認できたもの(郵便局で消印が押されたもの等)が有効。
◆新車新規登録日または新車新規検査届出日の前に行われた仮申請は無効となります。
◆仮申請が行われている場合であっても、新車新規登録日または新車新規検査届出日の翌月末(土日祝日の場合は、その前日)までに審査機関に受理されなかった申請は無効となります。

≪仮申請から正式申請までの流れ≫



5.お問い合わせ先 

 【コールセンター】
  ◇エコカー補助金コールセンター
      電話 : 0570-003-053
 【審査機関】
  ◇一般社団法人次世代自動車振興センター
   ホームページアドレス:http://www.cev-pc.or.jp/

  【担当官庁】
    ◇経済産業省 製造産業局 自動車課
        (自家用自動車(白・黄ナンバー)関係)
          電話 : 03-3501-1511 (内線 3837)
    ◇国土交通省 自動車局 環境政策課
        (事業用自動車(緑・黒ナンバー)関係)
          電話 : 03-5253-8111 (内線 42-533)

  【御参考:自動車関係団体】
    ◇日本自動車販売協会連合会(登録車関係)
          電話 : 03-5733-2525
    ◇全国軽自動車協会連合会(軽自動車関係)
          電話 : 03-5472-7861
    ◇日本自動車工業会(国産車関係)
          電話 : 03-5405-6148
    ◇日本自動車輸入組合(輸入車関係)
          電話 : 03-3454-7899


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