自動車

交換用マフラー事前認証制度

 交換用マフラー市場において有効な騒音防止性能を有するマフラーが適切に選別される環境を整備すること等を目的として、交換用マフラーの騒音防止性能等を予め確認する機関を国土交通大臣が登録し、当該登録を受けた機関(登録性能等確認機関)が性能等を確認したマフラーには、「性能等確認済表示」を表示する等の制度を大臣告示により創設しました。なお、乗車定員11人以上の自動車、車両総重量が3.5トンを超える自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備えるマフラーは、当該制度の対象外です。
 
◆ 後付消音器の登録性能等確認機関の公表
 
◆ 登録性能等確認機関の性能等確認済表示
 
◆ 後付消音器の性能等を確認する機関の登録規程

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