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平成27年度の「自動車事故救急法普及事業」、「安全運転推進事業」の公募を本日から開始します!!

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国土交通省では、自動車事故による被害者保護の増進及び自動車事故の発生防止を図るための各種施策を実施しているところですが、その取組みの1つとして、本日より、平成27年度の「自動車事故救急法普及事業」、「安全運転推進事業」の公募を開始しますので、お知らせ致します。

本補助事業の概要

(1) 自動車事故救急法普及事業
 企業や団体が、自動車事故被害者の救済を図るため、法令に拠るものとは別に自ら率先して、一般に広く、自動車運転者等に対して、自動車事故現場で負傷者に対して迅速、かつ、適切な応急措置を行うために必要な救急法の知識と技術(人工呼吸、心臓マッサージ、心肺蘇生(AED使用方法)等)の普及を図る講習等を開催する場合に係る経費を補助するもの。

(2) 安全運転推進事業
[1] 企業や団体が、自動車事故の発生防止を図るため、法令に拠るものとは別に自ら率先して、一般に広く、自動車運転者等に対して、安全運転に関する知識・運転技術等の向上を図る講習等を開催する場合に係る経費を補助するもの。
       (例)シニアドライバーが第一当事者となる自動車事故が増加していることを踏まえたシニア層を対象とした講習等の開催

[2] 企業や団体が、自動車事故の発生防止を図るため、法令に拠るものとは別に自ら率先して、組織全体として自動車事故を発生させない安全風土の醸成等、安全体制の構築に組織的に取り組むため、講習等を受講する場合に係る経費を補助するもの。
       (例)国際規格ISO39001(道路交通安全マネジメントシステム)等の一定の基準を満たす場合に認証される資格の 取得の一環として行う取組

募集期間

平成27年5月27日(水)~ 平成27年6月26日(金)

補助対象事業者の用件、事業の内容、申請手続等

■公募要領等
 ○公募要領
 ○事業の内容【様式1】
 ○事業経費の内訳【様式2】
 ○応募者等の概要【様式3】
 ○人件費算出根拠
 ○事業の流れ

■交付要綱
 ○平成27年度自動車事故対策費補助金交付要綱

■交付要綱(別表)
 ○自動車事故救急法普及事業
 ○安全運転推進事業

■交付要綱実施要領
 ○自動車事故救急法普及事業
 ○安全運転推進事業

お問い合わせ先

国土交通省自動車局保障制度参事官室山本、高橋(自動車事故救急法普及事業)、大塚(安全運転推進事業)
電話 :03-5253-8111(内線:41-417、41-418)
ファックス :03-5253-1638

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