高速ツアーバスは、価格や運行形態等利便性が良いことから多くの方々に利用されてきました。しかし残念ながら平成24年4月に関越自動車道において重大な事故が発生し、安全に対する信頼が低下しています。そこで国土交通省では、高速ツアーバスの安全対策の強化に取り組んでいます。
是非以下の情報をご活用下さい。
高速ツアーバスを運行する貸切バス事業者の安全への自主的な取組や、国土交通省が実施した最近の監査状況(法令違反や行政処分の有無など)を確認することができます。
→ ■「高速ツアーバス運行事業者リスト」はこちら
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000010.html
また、行政処分を行った事業者の詳細情報を、国土交通省ネガティブ情報等検索サイト(事業者の過去の行政処分歴を検索するサイト)で公表します。
この公表は、事業者に対し追加的なペナルティを科すものではなく、事業者の適正な事業運営の確保を目的とするもので、国民の安全・安心の確保、公正で自由な競争の確保などのために有効なものです。
→ ■国土交通省ネガティブ情報等検索サイトはこちら(バス事業者)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/cgi-bin/search.cgi
高速ツアーバスを販売する旅行業者や販売専門サイトで表示される安全情報が増えます。
「高速乗合バスと高速ツアーバスの別(いずれの運行形態によるものか)」
「運行会社(「高速ツアーバス運行事業者リスト」のリスト番号)」
「実車距離」
「所要時間(見込み)」
「運転者(例:2名乗務/1名乗務」
「安全運行協議会の設置」
「任意保険・共済(例:対人無制限)」
「乗降場所」
「高速ツアーバス運行事業者リスト」へのリンク
「高速ツアーバスの安全通報窓口」へのリンク
→ ■詳細は「高速バス表示ガイドライン」から確認できます。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000009.html
高速ツアーバスでは、バスの車外や車内に安全情報を表示しています。
車外には! 「企画実施する旅行会社名」
「運行する貸切バス会社名」
車内には! 「旅行業者名」
「貸切バス事業者名」
「運行経路」
「実車距離」
「交替運転者の配置計画」
「車両の初年度登録年月」
「事故防止技術の装着状況」
「運行に係る注意書き」
高速ツアーバスの安全に関する事前情報と実際に違いなどがあれば、国土交通省に通報をお寄せ下さい。例えば、乗務運転者(運転士)が「2名」となっていたのに実際は1名だったなどの安全情報に違いがあれば、国土交通省の「高速ツアーバスの安全通報窓口」にお寄せ下さい。
→ ■高速バスツアー安全通報窓口はこちら
http://www.mlit.go.jp/jidosha/tourbus-tsuho.html
[1] 「高速乗合バス」は、街なかの路線バスと同様に、運賃を支払い、予め定められたダイヤに従って運行されるバスに停留所で乗降します。
利用者は路線バス会社と直接に運送契約を締結することになり、従って契約の相手方であるバス会社がバス運行の安全確保に責任を負っています。
☆高速乗合バスの契約形態
利用者 → 【運送の契約】← 路線バス会社
[2] 「高速ツアーバス」は、旅行会社による旅行商品(いわゆる「パック旅行」)の一形態で、利用者は旅行会社と契約して旅行代金を支払い、旅行会社が手配した貸切バスに乗車します。
多くの場合、指定された時刻に一定の場所に集合しバスに乗り降りしますが、高速乗合バスのような停留所は設置されていません。また、利用者の契約の相手方である旅行会社は、バス会社ではないのでバス運行の安全確保に直接の責任を負っていません。
☆高速ツアーバス(旅行商品)の契約形態
利用者 → 【旅行の契約】← 旅行会社 → 【運送の契約】← 貸切バス会社
○ 貸切バスの過労運転防止対策見直し
(1)乗務員の運転時間などの実施・指針の見直し
有識者検討会がとりまとめた緊急対策を踏まえ、高速ツアーバスの夜間運行においては、一運行当たり、実車距離が400km(ただし特別な安全措置を講じ、公表を行っている場合は500km)を超えるなどの場合には交代運転者が必要となりました。
○ 旅行業者と貸切バス事業者間の取組による安全対策強化
(2)高速ツアーバス安全運行協議会の設置
旅行業者と貸切バス事業者とが一体となった高速ツアーバスの運行の安全性向上への取り組みを促進するため、旅行業者が協議会を設置します。主な活動内容は次のとおりです。
[1] 自主的な安全確保対策の確立
[2] 貸切バス事業者の営業所などでの法令遵守や安全対策実施の状況調査
[3] 乗降場所での安全対策実施状況などの実地調査
(3)旅行業者と貸切バス事業者間の書面取引の義務化
旅行業者と貸切バス事業者間の取引内容の明確化等を行うため、書面取引の義務化を行いました。
(4)貸切バス選定・利用ガイドラインの策定
旅行業者、都道府県市町村、学校関係者などの発注者が、貸切バスを選定・利用する際のポイントがわかるガイドラインを策定し、その活用について周知を図るとともに、これに沿った貸切バスの選定がなされるよう要請します。
→ ■貸切バス選定・利用ガイドラインはこちら
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000011.html