貸切バス事業においては、平成24年4月に発生した関越道高速ツアーバス等を受け、旅行業者・貸切バス事業者間の
取引内容の明確化及び公正な取引の確保を図るため、平成24年7月に運送引受書の交付・保存が義務付けられました。
さらに、平成28年1月に発生した軽井沢スキーバス事故を受け、下限割れ運賃による取引の防止を徹底するため、
平成28年11月に運送引受書の記載事項へ運賃の上限額及び下限額を追加し、手数料等の額(率)に関する
取引書面の取り交わしを義務付け、令和元年8月に運送引受書の記載事項へ手数料等の額を追加しました。
〇 一般貸切旅客自動車運送事業者は、運送を引き受けた場合には、遅滞なく、当該運送の申込者に対し、次の各号に掲げる -----事項を記載した運送引受書を交付しなければならない。 (1) 運送申込者の氏名又は名称及び住所並びに電話番号その他の連絡先 (2) 運送を引受ける貸切バス事業者と運送契約を締結する者の氏名又は名称及び住所並びに電話番号その他の連絡先 (3) 運送申込みに係る旅客の団体の名称 (4) 運送を引受ける貸切バス事業者の名称、住所及び電話番号その他の連絡先(緊急時における連絡先を含む。)並びに ------貸切バス事業の許可の年月日及び許可番号並びに営業区域 (5) 運送申込みに係る乗車人員 (6) 乗車定員別又は車種別の事業用自動車の数 (7) 事業用自動車の配車の地点及び日時 (8) 運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時 (9) 事業用自動車の発車及び到着の日時、宿泊又は待機を要する場合はその旨その他事業用自動車の運行に関す- ------旅行の日程 (10) 旅客が乗車する区間 (11) 事業用自動車について締結されている損害賠償責任保険契約又は損害賠償責任共済契約の概要 (12) 乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。) (13) 交替運転者を配置しない場合には、その理由 (14) 車掌の乗務の有無 (15) 乗務員の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。) (16) 運行の開始及び終了の地点及び日時 (17) 当該運送に係る実車走行距離及びその要する時間 (18) 当該運送に係る総走行距離及びその要する時間 (19) 運賃及び料金の額並びに支払方法 (20) 運送を引受ける貸切バス事業者が届け出た運賃及び料金を基に算定した当該運送に係る運賃及び料金の --- --上限額及び下限額 (21) 運送の申込者に対して当該運送の引き受けに際し手数料又はこれに類するものを支払う場合には、その額 (22) 特約条項があるときは、その内容 2 一般貸切旅客自動車運送事業者は、前項の規定による運送引受書の写しを運送の終了の日から一年間保存しなけれ - --ばならない。 3 一般貸切旅客自動車運送事業者は、運送の申込者に対して当該運送の引受けに際し手数料又はこれに類するものを ----払つた場合には、その額を記載した書類を、前項の運送引受書の写しとともに、当該運送の終了の日から一年間保存し ----なければならない。 |