○許可要件(下記の全ての要件に該当する事業者が使用する車積載車)
・別添の団体が実施する研修を受けていること。
・車積載車の運行により生命又は身体の損害を受けた者一人につき、保険金額5,000万円以上の対人賠償保険契約等を締結していること。
※平成26年4月1日以降の申請から、許可要件等が一部変更になります。
・対人賠償保険金額「5,000
・許可期間が「1年」から「3年」へ
○許可対象となる排除業務の範囲
・搬送する物の種類
道路上の事故車及び故障車
・搬送区間
道路上の現場(原則として有償運送許可を受けた運輸支局(運輸監理部を含む。)管内に限る。)から、最寄りのディーラー、整備工場、車両置場等まで
○申請先
許可を受けようとする車積載車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(運輸監理部を含む。)
※研修の実施場所、実施時期等の詳細につきましては、研修を実施する各団体にお問い合わせください。
・研修を実施する団体一覧:令和6年10月21日現在 (PDFファイル)
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