自動車

登録情報処理機関について

情報処理業務について

○道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第96条の2に基づき、情報処理業務として、民間の証明書発行者(利用者)の本人確認をした上で、利用者から、完成検査終了証、保安基準適合証、譲渡証明書、自動車損害賠償責任保険証明書等に記載された事項の提供を受け、その内容を国土交通大臣からの照会に対して回答する制度です。
 

○登録情報処理業務を行うためには、登録情報処理機関として国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
 

○登録情報処理機関として登録を受けるためには道路運送車両法にて、以下の通り定められています。
  ・登録情報処理機関への登録は、その者からの申請によります。
  ・欠格条項に該当する場合は登録できません。

 

○登録情報処理機関として登録を受けようとするときは、申請書を国土交通大臣に提出しなければなりません。
 

(申請書に記載する事項)
[1] 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
[2] 情報処理業務を行おうとする事業場の名称及び所在地
[3] 情報処理業務の開始の予定日
[4] 自動公衆送信において登録情報処理機関の登録の申請をしようとする者を識別するための文字、番号、記号その他の符号
[5] 提供を受けようとする道路運送車両法第7条第4項各号に掲げる規定に規定する事項の別
附帯情報処理業務(道路運送車両法施行規則第62条の2の5第3項に規定する附帯情報処理業務をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、次に掲げる事項  
 イ 附帯情報処理業務の開始の予定日
 ロ 提供又は通知を受けようとする次に掲げる規定に規定する事項の別
  (1) 自動車損害賠償保障法 (昭和30年法律第97号)第9条第2項
  (2) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第74条第1項ただし書
  (3) 道路運送車両法施行規則第62条の5第2項


(申請時に添付する書類)
[1] 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
[2] 個人にあっては住民票の写し
[3] 法人にあっては役員の名簿及び履歴書
[4] 組織及び運営に関する事項を記載した書類
[5] 情報処理業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
[6] 登録申請者が道路運送車両法第96条の3各号に該当しないことを信じさせるに足る書類
[7] 登録申請者が道路運送車両法第96条の4第1項 前段の電子計算機及びプログラムを有することを証する書類
[8] 附帯情報処理業務を行おうとする場合にあっては、次に掲げる書類
  イ 附帯情報処理業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  ロ 登録申請者が附帯情報処理業務に必要な電子計算機及びプログラムを有することを証する書類
[9] その他参考になることを記載した書類


○申請書等の受理後、国土交通省において審査を行った結果、登録基準等を満たしている場合は、登録情報処理機関として登録されます。


○登録情報処理機関としての登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その効力を失います。


○複数の民間機関が登録可能となっていますので、ご希望の方は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

参考


「道路運送車両法」(抜粋)


(登録)

96条の2 第7条第4項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、第33条第4項、第75条第5項又は第94条の52項(第94条の522項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供を受け、当該提供をした者について国土交通省令で定める方法による本人であることの確認その他の国土交通省令で定める事項の確認を行い、並びに第7条第5項(第59条第4項において準用する場合を含む。)及び第94条の510項(第94条の525項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の照会に対して回答する業務(以下「情報処理業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。


(欠格条項)

96条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

二 第96条の13の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの


(登録基準等)

96条の4 国土交通大臣は、第96条の2の規定により登録を申請した者が電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)及び情報処理業務に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を有するものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

24 (略)

(登録の更新)

96条の5  登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2   (略)


道路運送車両法施行規則第62条の2の7の規定に基づく登録簿についてはこちら

Get ADOBE READER

(別ウインドウで開きます)

  PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
  左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
  Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

 

お問い合わせ先

国土交通省自動車局自動車情報課
電話 :(03)5253-8111

ページの先頭に戻る