自動車

登録情報提供機関について

情報提供業務について

○道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第96条の15に基づき、情報提供業務として、利用者が自動車登録情報をパソコン等により簡便に確認・利用することを可能とするため、登録された民間機関を通じて電子的に提供する業務です。


○登録情報提供業務を行うためには、登録情報提供機関として国土交通大臣の登録を受けなければなりません。


○登録情報提供機関として登録を受けるためには、道路運送車両法にて、以下の通り定められています。
  ・登録情報提供機関への登録は、その者からの申請によります。
  ・欠格条項に該当する場合は登録を受けることができません。
  ・電子計算機及び情報提供業務に必要なプログラムを有していなければなりません。


○登録情報提供機関として登録を受けようとするときは、申請書を国土交通大臣に提出しなければなりません。


(申請書に記載する事項)
[1] 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
[2] 情報提供業務を行おうとする事業場の名称及び所在地
[3] 情報提供業務の開始予定日
[4] 自動公衆送信において登録情報提供機関の登録の申請をしようとする者を識別するための文字、番号、記号その他の符号


(申請時に添付する書類)
[1] 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書
[2] 個人にあっては住民票の写し
[3] 法人にあっては役員の名簿及び履歴書
[4] 組織及び運営に関する事項を記載した書類
[5] 情報提供業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
[6] 登録申請者が道路運送車両法第96条の16各号に該当しないことを信じさせるに足る書類
[7] 登録申請者が電子計算機及び情報提供業務に必要なプログラムを有することを証する書類
[8] その他参考になることを記載した書類


○申請書等の受理後、国土交通省において審査を行った結果、登録基準等を満たしている場合は、登録情報提供機関として登録されます。


○登録情報提供機関としての登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、効力を失います。


○複数の民間機関が登録可能となっていますので、ご希望の方は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

参考


「道路運送車両法」(抜粋)


(登録)

96条の15 第22条第項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、情報提供業務を行おうとする者の申請により行う。


(欠格条項)

96条の16 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

二 第96条の19において準用する第96条の13の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの


(登録基準等)

96条の17 国土交通大臣は、第96条の15の規定により登録を申請した者が電子計算機及び情報提供業務に必要なプログラムを有するものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。


(登録の更新)

96条の18  登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。



道路運送車両法施行規則第62条の2の21の規定に基づく登録簿についてはこちら

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お問い合わせ先

国土交通省自動車局自動車情報課
電話 :(03)5253-8111

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