自動車

外国人技能実習制度(自動車整備職種の自動車整備作業)

 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28 年法律第89 号。以下「技能実習法」という。)については、第192 回国会において成立し、平成28 年11月28 日に公布され、平成29年11月1日に施行されます。
 また、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成29年4月7日 法務省・厚生労働省令第1号。以下「施行規則」という。)において、事業所管大臣は、技能実習の内容の基準等について、特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて、法務大臣及び厚生労働大臣に協議の上で、告示で定めることができることとされているところです。
 今般、技能実習法の施行に伴い、自動車整備職種の自動車整備作業について、技能実習を行わせる体制の基準等を定める告示を制定しました。
 


 【参考資料】

※技能実習法や施行規則などにつきましては以下のリンクより御確認ください。
 法務省:技能実習制度関するページ
 厚生労働省:技能実習制度関するページ
 外国人技能実習機構:ホームページ
 

お問い合わせ先

国土交通省自動車局整備課
電話 :03-5253-8111(内線42414)
直通 :03-5253-8599

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