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自動車登録番号標(ナンバープレート)
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1.
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新規登録を申請すると、登録番号が定められ、ナンバープレートが交付されます。
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2.
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登録を受けた自動車が真正なナンバープレートを表示していることを確保するとともに、ナンバープレートの取り外しを防止するため、ナンバープレートには封印が取り付けられます。「封印」は、自動車の後面に取り付けられたナンバープレートの左上部の取り付け箇所に行なうことになっています。
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3.
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ナンバープレートには、様式並びに表示の方法が定められています。
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4.
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字光式ナンバープレート
自動車の使用者が字光式ナンバープレートを希望する場合は、新規登録、番号変更又は他府県からの転入等の申請をする際に「字光式自動車登録番号標交付願」を提出して下さい。
この字光式ナンバープレートを取り付けるためには、予め、試験基準を満たした照明器具を購入し、自動車に装着しなければなりません。
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