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登録について
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登録は運行の要件
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登録対象自動車は、国の登録を受け、ナンバープレートを車体に取付け、封印を受けなければ運行の用に供することはできません。
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登録対象自動車数は5,242万台
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軽自動車、小型二輪自動車及び小型特殊自動車を除くすべての自動車が対象となります。
平成14年3月末現在で登録対象自動車は、5,242万台で、過去10年間で803万台増加しています。
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登録の種類
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●
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新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合(新規登録)
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●
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氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合(変更登録)
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●
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自動車を売買等により譲渡、譲受する場合(移転登録)
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●
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自動車の使用をやめたまたは解体等をした場合(抹消登録)
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このほかに、登録事項等証明書(登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面)を交付する制度があります。
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登録の手続
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登録を受けようとする場合には、申請書(OCRシート)のほかに各種書類を添付又は提出する必要があります。
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例えば、新規検査登録申請の場合は次のようになります。
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●
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申請書(OCRシート)
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●
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手数料納付書
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●
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完成検査終了証
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●
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譲渡証明書
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●
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印鑑証明書
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●
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委任状
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●
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自動車重量税納付書
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●
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自動車保管場所証明書(車庫証明)
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●
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自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
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このほか、自動車税申告書、自動車取得税申告書を都道府県税事務所に提出し、これらの税を納付する必要があります。
※税額については、各都道府県税事務所にお問い合わせください。
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オンライン・リアルタイムの処理
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検査登録業務は、電子情報処理システムにより、全国の登録窓口と中央の登録センターがオンラインで結ばれ、リアルタイムで処理されています。
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検査について
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運行の要件
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検査対象自動車は、国(軽自動車については民間法人である軽自動車検査協会)の検査を受け、自動車検査証を備え付けていなければ運行の用に供することはできません。
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検査対象自動車
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登録対象自動車のほか、軽三、四輪自動車及び小型二輪自動車が検査の対象となります。 平成14年3月末現在で検査対象自動車は、5,376万台であり、過去10年間で835万台増加しております。
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自動車の点検・整備と検査
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●
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自動車の点検・整備
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道路運送車両法において、自動車の保守管理責任はユーザー自身にある(自己管理責任)ことが定められており、自動車ユーザーには、日常点検と定期点検が義務付けられています。一度検査に合格したから有効期間内は故障もしないから点検をしないなどと過信せず、ユーザーは日常的なチェックを怠ることなく、自動車の安全の確保、公害の防止に努めなければなりません。
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●
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自動車の検査
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個々の自動車が安全・環境の基準に適合しているかどうかを、国が一定期間ごとにチェックするのが自動車の検査です。この検査に合格して有効な自動車検査証の交付を受けていなければ運行することができません。検査には、整備工場に点検整備とともに検査手続きを依頼する方法と、ユーザー自身等が検査手続きを行う方法とがあり、いずれかをユーザーが選択します。
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なお、軽自動車については、軽自動車検査協会において同様な検査が行われています。
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新規検査・登録
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検査の種類と有効期間
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1
自動車検査の種類
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検査の種類
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内 容
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検査を受ける場所
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新規検査
道路運送車両法第59条
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新たに自動車を使用しようとするときに受ける検査、または、いったん使用することを中断する手続きをした自動車を再び使用するときに受ける検査(型式指定を受けた新車は現車提示が省略される。)
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使用の本拠の位置を
管轄する運輸支局等
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継続検査
道路運送車両法第62条
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自動車検査証の有効期限が満了した後も引き続きその自動車を使用するときに受ける検査(指定整備工場において基準に適合する旨の証明がされた自動車は、現車提示が省略される。)
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もよりの運輸支局等
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構造等変更検査
道路運送車両法第67条
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自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量等に変更を生じるような改造をしたときなどに受ける検査
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使用の本拠の位置を
管轄する運輸支局等
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(注)●
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その他予備検査、臨時検査があります。
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●
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検査を受ける場所は、運輸支局や自動車検査登録事務所構内の自動車検査独立行政法人の検査場で全国に93ヶ所あります。
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●
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自動車の長さ、幅、高さの変更が一定の範囲内であれば、構造等変更検査は、不要です。
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2
自動車検査証の有効期間
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検査の手続
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検査を受けるときには、自動車を提示するとともに、各種書類を提出する必要があります。
新規検査については、登録自動車の場合は、新規登録と同時に行われます。
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1.新規検査又は継続検査の手続きに必要なもの
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●検査申請書
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●検査手数料納付書
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検査手数料
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●自動車重量税納付書
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重 量 税
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●自動車損害賠償責任保険証明書
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自賠責保険料
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(1の他に)
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[型式指定車]
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○現車(省略)
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●完成検査終了証
(発行後9ヶ月を経過していないものに限る。)
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[型式指定車以外]
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●現車
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(1の他に)
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[指定整備工場]
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○現車(省略)
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●自動車検査証
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●保安基準適合証
(検査日から15日を経過していないものに限る)
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●点検整備記録簿
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●自動車税の納税証明書
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[指定整備工場以外]
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●現車
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●自動車検査証
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●点検整備記録簿
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●自動車税の納税証明書
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2.検査にかかる手数料(平成20年1月現在)
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新規検査
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●完成検査終了証の提出がある自動車
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1,100円
(印紙1,100円)
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●中古車で保安基準適合証の提出がある自動車
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1,100円
(印紙1,100円)
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●小型自動車
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2,000円
(印紙400円、証紙1,600円)
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●小型自動車以外の自動車
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2,100円
(印紙400円、証紙1,700円)
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継続検査
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●保安基準適合証の提出がある自動車
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1,100円
(印紙1,100円)
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●小型自動車
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1,700円
(印紙400円、証紙1,300円)
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●小型自動車以外の自動車
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1,800円
(印紙400円、証紙1,400円)
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構造等変更検査
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●小型自動車
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2,000円
(印紙400円、証紙1,600円)
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●小型自動車以外の自動車
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2,100円
(印紙400円、証紙1,700円)
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