<連絡先> |
自動車交通局保安・環境課 |
(内線42524) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、自動車の排出ガス低減性能に対する一般消費者の関心と理解を深め、一般消費者の選択を通じ排出ガス低減性能の高い自動車の普及を促進するため、「自動車の排出ガス低減性能の評価等に関する規程」第3条第1項に基づき、自動車の排出ガス低減性能に関する評価を実施し、その結果を公表するための「低排出ガス車認定実施要領」を定め、平成12年4月1日から同要領に基づき認定を実施しています。(平成12年3月13日告示)
また、平成14年9月から超低PM排出ディーゼル車に係る認定制度を導入し、さらに平成15年10月からは、平成17年排出ガス基準に対応した低排出ガス車に係る認定制度(乗用車、軽量車、中量車及び軽貨物車に限る。)を導入しました。
国土交通省では、この制度の活用を通じて、一般消費者の選択の便が図られることにより低排出ガス車の普及に資することを期待しています。
(2)評価項目
評価項目は、次に掲げる物質の排出量とする。
(3)試験方法
次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車にあっては、耐久走行距離の欄に掲げる距離を走行しつつ、測定方法の欄に掲げる方法により運行する場合に発生する排出ガスの排出量を測定するものとする。
自動車の種別 | 耐久走行距離 | 測定方法 | |
平成12年基準 | 平成17年基準 | ||
乗用車、軽量車 | 8万km (軽乗用車は6万km) |
10・15モード及び11モード | 10・15モード及び11モード |
中量車 | 8万km | ||
軽貨物車 | 6万km | ||
重量車 | 25万km | ガソリン13モード又はディーゼル13モード |
− |
(4)評価方法
認定基準に適合するものについて認定を行う。
(別添ファイル「低排出ガス車認定実施要領」を参照)
(5)その他
(1)公表項目
国土交通大臣は、認定された自動車ごとに次に掲げる項目について公表するものとする。
(2)公表方法
(参考資料)
低排出ガス車認定実施要領
認定を受けた低排出ガス車に貼付することとなるステッカーのデザイン
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