道路運送法施行規則等の一部を改正する省令について
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1.      背景

第164回国会において道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)が成立したところであるが、このうち道路運送法の一部改正関係の施行(平成18年10月1日)等に伴い、道路運送法施行規則等関係省令の改正を行うこととする。

2.      概要
(1)道路運送法施行規則の一部改正

 

1乗合旅客の運送に係る規制の適正化関係
 乗合事業の運行の態様【法第5条、施行規則第3条の3】

 事業計画記載事項(路線不定期運行、区域運行)【法第5条、施行規則第4条】

 運賃・料金【法第9条、施行規則第9条の2〜第10条】

2自家用有償旅客運送関係
 自家用有償旅客運送の対象【法第78条第2号、施行規則第48条、第49条】

−市町村運営有償運送

市町村が専らその区域内の住民の運送を行うもの

−過疎地有償運送

NPO等が過疎地域等の住民、当該地域で日常生活に必要な用務を反復継続して行う者等の運送を行うもの

−福祉有償運送

NPO等が乗車定員11人未満の自動車を使用して、他人の介助によらずに移動することが困難であり、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な身体障害者、要介護者、要支援者、その他障害を有する者等の運送を行うもの

 登録申請【法第79条の2、施行規則第51条の2、第51条の3】

−地域公共交通会議又は運営協議会で協議が調っていることを証する書類

−運転者が一定の要件を備えていることを証する書類

−運行管理の責任者、運行管理の体制を記載した書類

−整備管理の責任者、整備管理の体制を記載した書類

−一定の損害賠償措置を講じていることを証する書類等

 登録要件【法第79条の4、施行規則第51条の7〜第51条の9】

−運送の種別に応じて必要な自動車の保有

−二種免許の保有、講習の受講等一定の要件を備える運転者の確保

−講習の受講等一定の要件を備える運行管理の責任者の選任・体制整備

−整備管理の責任者の選任・体制整備

−一定の損害賠償措置等更新登録、変更登録、変更届出


【法第79条の5〜第79条の7、施行規則第51条の10〜第51条の13】

−名称・住所・代表者、事務所、自動車の数、運送しようとする旅客の範囲

−運送の種別(過疎地・福祉有償運送双方を行う者がいずれかをやめる場合)

−路線又は運送の区域(減少する場合)

 旅客から収受する対価の基準【法第79条の8、施行規則第51条の15】

 輸送の安全・旅客の利便の確保に必要な遵守事項

【法第79条の9、施行規則第51条の16〜第51条の26】

(2)自動車点検基準、道路運送車両法施行規則の一部改正

(3)自動車事故報告規則の一部改正

(4)旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正
 運行記録計による記録【運輸規則第26条】

−路線不定期運行:100km超の運行系統を運行する場合

−区域運行:運行の態様等を考慮して地方運輸局長が認める場合

 運行管理者試験【運輸規則第47条の9、第48条の6】

(5)旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正

(6)その他関係省令の整備

  1. スケジュール


公布:平成18年 9月7日(木)
施行:平成18年10月1日(日)

新旧対照表   改める文