登録免許税の整備につい て
平成18年度税制改正 により、以下の許認可等については、申請の時期にかかわらず、平成18年4月1日以降の許認可等に対して一律に課税されることとなります。
1.一般乗合旅客自動 車運送事業の事業計画変更の認可(道路運送法第15条第1項)
路線の増加に係るもの に限る(地方運輸局長の権限に属するもの(既存路線に接続しない路線にあっては、既存路線と同一の地方運輸局の管轄区域内に止まるものに限る。)を除 く)。
1件につき15,000円
2.一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画変更の認可(道路運送法第15条第1項)
営業区域の増加に係る ものに限る( @当該事業の許可を受けている者が許可又は認可を受けた営業区域の属する地方運輸局の管轄区域内において営業区域を増加するための事業計画の変更の認可及 びA一時的な需要に応じるために営業区域を増加するための事業計画変更の認可で、期間を限定して行うものを除く。)。
1件につき15,000円
3.一般乗用旅客自動 車運送事業の事業計画変更の認可(道路運送法第15条第1項)
営業区域の増加に係るものに 限る(@当該事業の許可を受けている者が許可又は認可を受けた営業区域の属する地方運輸局の管轄区域内において営業区域を増加するための事業計画の変更の 認可及びA一時的な需要に応じるために営業区域を増加するための事業計画変更の認可で、期間を限定して行うものを除く。)。
1件につき5,000円
4.自家用自動車の有 償貸渡しの許可(道路運送法第80条第2項)
一時的・臨時的に期間を限定して 行うものを除く。
1件につき9万円
5.自動車道事業の免 許(道路運送法第47条第1項)
1件につき15万円
6.自動車ターミナル 事業の許可(自動車ターミナル法第3条)
1件につき9万円
7.優良自動車整備事 業者の認定(道路運送車両法第94条第1項)
一種整備工場:1件につき9万円
二種整備工場:1件につき6万円
特殊整備工場:1件につき3万円
※平成18年4月1日以
降、手数料は廃止されます。
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国土交通省自動車交通局(代表電話 03-5253-8111) ・5〜6について:企画室 島添 (内 線 41-154、直通 03-5253-8564) ・7について :整備課 川島、 大西 (内 線 41-425、直通 03-5253-8600) |