自動車

優良自動車整備事業者の認定について

優良自動車整備事業者の認定の内容と手続方法

 優良自動車整備事業者の認定は、自動車の整備技術の向上を図るため、優良な設備、技術及び管理組織を有する事業場を認定する制度であり、自動車又はその部分の整備又は改造を業とする者は、優良自動車整備事業者の認定を受けることができます。なお、認定の種類は次のとおりです。
 ① 一種整備工場(自動車分解整備事業者が対象)
 ② 二種整備工場(自動車分解整備事業者が対象)
 ③ 特殊整備工場(次表の作業区分ごと)

作業区分

作業内容

車体整備作業(一種)

車枠の矯正及び溶接並びに車体の板金及び塗装

車体整備作業(二種)

車体の板金及び塗装

原動機整備作業

原動機本体を解体して行う整備

電気装置整備作業

始動装置、充電装置、バッテリその他の電気装置を解体して行う整備

タイヤ整備作業

タイヤ及びその附属装置の整備

 優良自動車整備事業者になるためには地方運輸局長の認定を受けることが必要です。このため、認定を受けようとする者は申請書を提出して頂くことになります。この申請書の提出先は、事業場を管轄する都道府県の運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は運輸支局で形式審査が行われ、その後地方運輸局において内容審査が行われます。
 なお、認定の決定までは申請後約30日です。
 
  1 運輸支局へ申請書を提出
       ↓
  2 地方運輸局での内容審査
       ↓
  3 地方運輸局での認定決定

優良自動車整備事業者の認定の基準(概要)

<1>認定の単位
  設備、技術及び管理組織を有する事業場単位となります。

<2>認定を受けるために必要な施設など
   (板金等を主たる業務とする車体整備作業(2種)の場合)

  ・事業場
   室内作業場として50㎡以上、車両置場15㎡以上、その他完成検査場、洗車場が必要となります。

  ・作業機械等
   アーク溶接器等15品目が必要となります。

  ・従業員
   車体整備作業に従事する工員が3人以上、そのうち2人以上は自動車車体整備士の資格が必要となります。

お問い合わせ先

国土交通省自動車局整備課
電話 :03-5253-8111(内線42423)

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