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○国土交通省訓令第80号
北海道開発局文書管理規則を次のように定める。
平成13年1月6日
国土交通大臣 扇 千景
北海道開発局文書管理規則
改正 平成13年3月30日訓令第143号
平成14年4月 1日訓令第 17号
平成15年3月31日訓令第 28号
平成19年3月28日訓令第 7号
第1条 この訓令は、国土交通省北海道開発局(以下「北海道開発局」という。)における行政文書の管理について必要な事項を定めることにより、事務処理の適正化と能率の向上及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 北海道開発局における文書の管理については、別に定めるところによる場合を除き、この訓令の定めるところによる。
(用語の定義)
第3条 この訓令における用語の意味は、次のとおりとする。
(事務処理の原則)
第4条 北海道開発局の意思決定に当たっては、文書(図画及び電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を作成して行うこと並びに北海道開発局の事務及び事業の実績について文書を作成することを原則とする。ただし、次の場合については、この限りでない。
2 前項第1号に該当し、文書を作成せずに事務の処理をした場合にあっては、事後に、速やかに文書を作成しなければならない。
(行政文書の管理体制)
第5条 北海道開発局開発監理部(以下「開発監理部」という。)に総括文書管理者及び副総括文書管理者各1人を置き、各課等に文書管理者及び文書管理担当者各1人を置く。
2 総括文書管理者は、開発監理部長をもって充てる。
3 副総括文書管理者は、開発監理部総務課長をもって充てる。
4 文書管理者は、各課等の長をもって充てる。
5 文書管理者は、各課等の職員のうちから、文書管理担当者を命じ、その氏名を総括文書管理者に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(総括文書管理者等の職務)
第6条 総括文書管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。ただし、必要に応じて、その事務を副総括文書管理者に委任できるものとする。
2 副総括文書管理者は、総括文書管理者の命を受け、総括文書管理者を補佐するものとする。
3 文書管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。
4 文書管理担当者は、文書管理者の命を受け、文書管理者を補佐するものとする。
(備付簿冊)
第7条 開発監理部総務課には、北海道開発局の行政文書ファイル管理簿(様式1)を備えるものとする。
2 課等には、次の薄冊を備えるものとする。
(電子的方式による管理の原則)
第8条 北海道開発局の保有する行政文書については、電子的方式により管理を行うことを原則とする。
第2章 収受及び受付
(行政文書の収受)
第9条 行政文書の収受は、開発監理部総務課において行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、直接主務課等において収受するものとする。
2 電子メールにより発せられた行政文書は、電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、収受したものとみなす。
(配布)
第10条 開発監理部総務課は、前条第1項本文の規定により収受した行政文書を主務課等の文書管理担当者に直ちに配布するものとする。
(所管外文書)
第11条 文書管理担当者は、前条の規定により配布された行政文書の中にその課等の所管に属しないものがある場合は、直ちに開発監理部総務課又は主務課等に返付し、又は回付する等適切な措置をとるものとする。
(親展の処理)
第12条 文書管理担当者は、親展の封書を受領したときには、速やかにこれを名あて人に送付しなければならない。
(行政文書の受付)
第13条 主務課等の文書管理担当者は、第9条第1項ただし書、第10条又は第11条の規定により行政文書を収受した場合は、当該行政文書に受付印を押し、受付簿に当該行政文書の件名、受付年月日、受付番号等所要の事項を登録するものとする。
2 前項の行政文書が電子行政文書である場合は、当該行政文書の件名、受付年月日、受付番号等所要の事項をシステム上登録するものとする。
3 前2項の行政文書のうち軽易な行政文書については、押印及び所要の事項の登録を省略することができるものとする。
4 第1項及び第2項の受付番号は、主務課等ごとの受付の順序による通し番号とし、年度ごとに更新するものとする。
第3章 作成及び決裁
(行政文書作成の原則)
第14条 行政文書の作成に当たっては、分かりやすい用字用語により的確かつ簡潔に記載するものとする。
(起案)
第15条 回答、許可その他の処分、供覧等の措置を必要とする行政文書を受領したとき又は通達等の発議が必要と認められるときは、当該事案の担当者は、速やかに起案の措置をとらなければならない。
(起案の方法)
第16条 起案は、原則として一つの事案ごとに行うものとする。
2 起案をする場合には、次の各号によるものとする(電子的方式による場合を除く。)。
3 電子的方式により起案をする場合は、次の各号によるものとする。
4 起案者は、起案に際し、起案簿に起案件名、起案年月日、起案番号等所要の事項を登録するものとする。
5 前項の起案番号等は、別に定めるところによるものとし、年度ごとに更新するものとする。
(決裁又は承認の方法)
第17条 決裁又は承認は、起案文書の所定の箇所に押印又は朱書きによるサインにより行うものとする(電子的方式による場合を除く。)。
2 電子的方式による決裁又は承認は、起案文書の所定の箇所に決裁又は承認したことを入力し、記録することにより行うものとする。
(合議文書)
第18条 他の課等に合議を必要とする起案文書で主務課等の長の決裁を終えたものについては、主務課等の文書管理担当者又は起案者は、合議をする課等の文書管理担当者又は承認者に送付しなければならない。
2 2以上の課等又は部に合議する場合は、起案文書の合議部課等の欄に記載又は記録された順序に従って合議するものとし、この場合における起案文書の回付は、それぞれの課等の文書管理担当者が行うものとする。
3 至急に処理する必要がある事案については、決裁を求める必要がある主務課等ごとに同文の文書を起案し、並行して決裁を求めることができるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、2以上の課等にまたがる文書の供覧手続について準用する。ただし、電子的方式により行う場合は、起案者が主務課等及び合議をする課等の供覧を要する者に一斉に起案文書を送信するものとする。
(局長等の決裁を要する起案文書等の取扱い)
第19条 局長又は北海道開発局の名で施行する文書に係る起案文書で局長、次長又は部長の決裁を要するものは、別に定めるところにより、開発監理部総務課に送付しなければならない。ただし、第42条に規定する秘密文書に関するものその他別に定めるものについては、総務課への送付を省略することができる。
2 開発監理部総務課の審査を経たのち、局長、次長又は開発監理部長の決裁を必要とするものは、開発監理部次長、開発監理部長、次長、局長の順序により決裁を受けるものとする。
(起案文書の修正)
第20条 起案文書の修正は、朱書きで行うものとし、修正した部分に押印するものとする(電子的方式による場合を除く。)。
2 電子的方式による起案文書の修正は、起案文書の所定の箇所に修正すべき内容を入力し、記録することにより行うものとする。
3 内容の変更を伴う修正については、起案者に連絡をしてこれを行う。この場合において、起案者は、その修正の内容がその時までの承認者に関係のあるものであるときは、その者に連絡するものとする。
(代決)
第21条 決裁者が出張、休暇その他の理由により決裁を行うことができない場合において、至急に処理しなければならない事案があるときは、別に定める者が「代」の表示をした上で決裁をすることができる。この場合において、起案者は、事後に、当該決裁者に報告するものとする。
2 承認者が、出張、休暇その他の理由により承認を行うことができない場合において、至急に処理しなければならない事案があるときは、承認者があらかじめ指定する者が「代」の表示をした上で承認をすることができる。
(専決)
第22条 局長の職権に係る決裁事項の専決については、別に定めるところによるものとする。この場合において、専決者は、局長が押印又はサインすべき箇所に「専決」と表示するものとする。
(廃案)
第23条 起案文書について、決裁者が反対の決定をした場合又は決裁手続中において起案課等の長が撤回の決定をした場合には、当該起案文書は廃案となるものとする。
2 起案者は、起案文書が廃案になった場合、起案文書の左側上部に「廃案」の表示を朱書して整理し、その時までの承認者にその旨を通知するものとする(電子的方式による場合を除く。)。
3 電子的方式により起案をした場合において廃案となった起案文書は、起案文書の所定の箇所に廃案となったことを入力し、記録することにより整理の上、その時までの承認者にその旨を通知するものとする。
(持ち回り)
第24条 起案文書で至急に処理する必要があるもの又は詳細な説明をする必要のあるものは、主務課等の長又はその指名する者が携行して決裁を受け、又は供覧を行うものとする。
第4章 施行
(文書名義人)
第25条 行政文書のうち別に定めるものについては、局長、次長又は部長を文書名義人として施行するものとする。
(発送の方法)
第26条 行政文書の発送は、次の方法により行うものとし、それぞれ次の課等において行うものとする。
2 電報及びファクシミリによる発送は、軽易な行政文書に限るものとする。
3 電子メールにより発した行政文書は、電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、北海道開発局から発せられたものとみなす。
(発送の手続)
第27条 起案者は、決裁を終えた後、速やかに、浄書し、照合し、並びに公印及び契印の押印を受け、前条に定める方法により、発送しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、契印の押印を受けることを要しない。
2 電子行政文書を電子メールにより発送するときは、前項の規定による公印及び契印の押印に代えて、電子署名を行うものとする。
3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、省内に行政文書を発送するときは、公印及び契印の押印又は電子署名を省略することができる。
(官報原稿等の送付)
第28条 起案者は、省令、告示その他の官報に掲載する必要のある事案(別に定めるものを除く。)について決裁が終わった場合は、浄書し、及び照合して官報原稿を作成し、当該原稿に決裁文書を添えてこれを開発監理部総務課に送付するものとする。
2 前項の場合において、官報に掲載すべき事項が長文であること、掲載すべき時期が制限されていること等特別な事情があるときは、あらかじめ、予備原稿を送付するものとする。
3 官報原稿が開発監理部総務課に送付されたときは、開発監理部総務課は、当該官報原稿を国土交通省大臣官房総務課に送付するものとする。
第5章 整理及び保存
(整理及び保存の原則)
第29条 行政文書は、散逸、消失、汚損、改ざん等のないよう整然と整理し、常にその所在並びに処理の経過及びその状況を明らかにしておくとともに、組織としての管理が適切に行い得る専用の場所で保存するものとする。
2 行政文書を保存する場合は、保存の必要に応じ、当該行政文書に代えて、内容を同じくする同一又は他の媒体の行政文書を作成して保存することができる。
3 前項の場合において、文書管理者は、原本と相違ない旨又は適正に収録された旨を認証するものとする。
(行政文書分類基準表)
第30条 文書管理者は、課等が保有する行政文書について、事務及び事業の内容等に応じた分類基準を定め、課等の行政文書分類基準表を作成するものとする。
2 文書管理者は、複数の課等に係る分類基準を定める場合、関係各課等と調整するものとする。
3 文書管理者は、課等の行政文書分類基準表を年に1回以上見直し、必要があると認めるときは、改定を行うものとする。
(行政文書ファイル)
第31条 主務課等において、行政文書を取得し、又は作成した場合は、速やかに行政文書ファイルとしてまとめるものとする。
2 行政文書ファイルをまとめるに当たっては、原則として、一つの行政文書ファイルに属する行政文書の数が過度に多くならないようにするものとする。
3 行政文書ファイルの作成又は取得時期は、行政文書ファイルにまとめられた行政文書のうち第35条の規定により定められた起算の日が最も古いものの時期とする。
4 行政文書ファイルの保存期間満了時期は、行政文書ファイルにまとめられた行政文書のうち保存期間の満了する日が最も遅いものの時期とする。
5 行政文書ファイルの保存期間は、第3項に定める時期から前項に定める時期までの期間とする。
6 行政文書ファイル(電子行政文書ファイルを除く。)の背表紙には、当該ファイルに係る名称、保存期間満了時期等を記載するものとする。
7 行政文書ファイルは、必要に応じて、分割及び統合することができる。この場合において、行政文書ファイル管理簿の記載事項に所要の修正を行うものとする。
(行政文書ファイル管理簿)
第32条 北海道開発局の保有する行政文書の管理を的確に行うため、文書管理者は、課等の保有する行政文書ファイルごとに、次に掲げる事項(以下「書誌的情報」という。)を記載した行政文書ファイル管理簿を作成するものとする。
2 書誌的情報が不開示情報に該当するおそれがある場合は、当該不開示情報が明示されないようにしなければならない。
3 行政文書ファイル管理簿は、北海道開発局におけるネットワーク上のデータベースとして整備するものとする。
4 行政文書ファイル管理簿は、行政文書の開示請求窓口において、一般の閲覧に供するものとする。
(電子行政文書の整理及び保存)
第33条 電子行政文書については、主務課等ごとに管理されている磁気媒体又はサーバの共用部分等において、電子行政文書ファイルを作成して、保存するものとする。
2 電子行政文書の整理及び保存に当たっては、記録媒体の経年劣化等による消失及び変化、改ざん、盗難、漏えい等を防止する措置を講じるとともに、電子行政文書又は当該文書の書誌的情報の内容が必要に応じ、電子計算機等を用いて直ちに表示できるよう措置するものとする。
(行政文書の保存期間)
第34条 行政文書を作成し、又は取得した場合は、次に掲げる行政文書の区分に従い、当該行政文書について保存期間の満了する日を設定するとともに、当該行政文書を当該保存期間の満了する日までの間保存するものとする。
第1類 30年
第2類 10年
第3類 5年
第4類 3年
第5類 1年
第6類 事務処理上必要な1年末満の期間
2 前項の行政文書の区分は、別表に定めるところによる。
3 一つの行政文書ファイルにまとめられた行政文書の保存期間については、第1項の規定にかかわらず、第31条第5項で定める当該行政文書ファイルの保存期間とする。
(行政文書の保存期間の起算)
第35条 前条第1項の第1類から第5類までに属する行政文書の保存期間は、作成又は取得した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、これにより難い場合は、作成又は取得した日以後の適切な日とする。
2 前条第1項の第6類に属する行政文書の保存期間は、作成又は取得した日から起算する。ただし、これにより難い場合は、作成又は取得した日以後の適切な日とする。
(行政文書の保存期間の延長)
第36条 保存期間が満了した行政文書について、主務課等の文書管理者は、職務の遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて、保存期間の延長をすることができる。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とする。
2 次に掲げる行政文書については、保存期間の満了する日以後においても、その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間、保存期間を延長するものとする。この場合において、一の区分に該当する行政文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存するものとする。
| (1)現に監査、検査等の対象となっている行政文書 | 当該監査、検査等が終了するまでの間 |
| (2)現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされる行政文書 | 当該訴訟が終結するまでの間 |
| (3)現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされる行政文書 | 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間 |
| (4)開示請求があった行政文書 | 開示決定又は不開示決定の日の翌日から起算して1年間 |
第37条 長期の保存を必要とする行政文書(電磁的記録及びマイクロフィルムを除く。)を適切に保存するために書庫を設置し、開発監理部総務課長がこれを管理するものとする。
(書庫の利用)
第38条 主務課等の文書管理者は、毎年4月30日までに、前年度中に完結した行政文書ファイルであって第34条第1項の第1類から第3類までに属するもの(電磁的記録及びマイクロフィルムを除く。)を書庫に移転するものとする。ただし、当該行政文書を移転することによって著しく事務に支障が生ずるおそれがあると認められる場合は、移転を延期することができる。
2 書庫内の行政文書ファイルは、当該行政文書の主務課等の文書管理者が管理するものとする。
3 書庫に移転した行政文書ファイルは、主務課等別、保存類別及び年度別又は件別に分け収納し、整理保存するものとする。
(保存文書の廃棄)
第39条 保存期間が満了した行政文書ファイルは、当該行政文書ファイルの主務課等の文書管理者が廃棄するものとする。
2 主務課等の文書管理者は、行政文書ファイルを保存期間が満了する前に廃棄しなければならない特別の理由がある場合は、局長の承認を得て廃棄することができるものとする。この場合において、当該文書管理者は、廃棄する行政文書ファイルの名称、当該特別の理由及び廃棄した年月日を記載した記録を作成するものとする。
3 主務課等の文書管理者は、行政文書ファイルを廃棄した場合は、その処理が終わった日の翌日から起算して5年経過した後、当該行政文書ファイルに係る行政文書ファイル管理簿上の記録を削除するものとする。
4 不開示情報が含まれている行政文書ファイルについては、当該不開示情報が漏えいしないようにするものとする。
(国立公文書館等への移管)
第40条 前条第1項の規定にかかわらず、主務課等の文書管理者は、保存期間が満了した行政文書について、国立公文書館等で保存することが適当であると認めるときは、総括文書管理者と協議の上、国土交通大臣に上申することができる。
第6章 貸出し
(貸出し)
第41条 関係者以外の国土交通省の職員は、貸出しを受けようとする行政文書を管理している文書管理者の許可を受けて、行政文書の貸出しを受けることができる。ただし、秘密の保全を要すると認められ、かつ、不開示情報に該当する可能性があると認められる部分を含む行政文書(以下「秘密文書」という。)については、当該秘密文書の指定をした者の許可を受けるものとする。
第7章 秘密文書の特例
(秘密の保全)
第42条 秘密文書は、他の行政文書と区別して取り扱い、当該秘密文書の処理に直接関係のある者以外の者には、その内容を漏えいしてはならない。
(秘密文書の区分)
第43条 秘密文書は、その内容の秘密保全の必要度に応じて、次の2種に区分するものとする。
(秘密区分の指定等)
第44条 秘密文書の指定及び指定の廃止は、前条の区分に従い、極秘については、主務部の長が、秘については、主務課等の長が行うものとする。
2 秘密区分の指定は、秘密文書である期間を明らかにして行うものとする。
(秘密区分の表示等)
第45条 秘密文書には、当該文書が起案文書である場合は、秘密区分及び期間を起案用紙の該当欄に表示し、起案文書以外である場合は、当該文書の秘密区分に応じ、右上部に表示し、件名ごとに番号を付し、当該文書の秘密取扱期間を表示するものとする。
(秘密文書の複製等)
第46条 極秘に属する秘密文書は、複製してはならない。
2 秘に属する行政文書は、主務課等の長の承認を受けて複製することができる。
3 前項の規定により複製された行政文書についても、秘密文書として取り扱うものとする。
(秘密文書の保管等)
第47条 主務課等の文書管理担当者は、秘密文書の送付先の一覧表を作成し、常に秘密文書の所在を明らかにしておくものとする。
2 秘密文書の保管は、当該行政文書の処理に直接関係のある者以外の者に漏えいしないよう厳重に行わなければならない。
3 秘密文書に係る受付簿及び起案簿は、秘密文書以外の行政文書に係るものと別にするものとする。
(秘密文書の決裁)
第48条 秘密文書で決裁を要するものは、主務課等の長又はその指定する者が携行して決裁を受けるものとする。
(秘密文書の発送の方法)
第49条 秘密文書は、次に掲げる方法により、発送しなければならない。
(他省庁の秘密文書の取扱い)
第50条 他省庁から送付された秘密文書の秘密区分について取扱い上疑義が生じた場合は、主務部の長又は主務課等の長は、速やかに当該秘密区分を指定した者と協議して同一の秘密区分を用いるよう努めるものとする。
第8章 雑則
(文書管理規則の閲覧)
第51条 この規則は、閲覧室に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(文書管理に関する細目)
第52条 この規則に定めるもののほか、北海道開発局における文書の管理の細目に関し必要な事項は、局長が定める。
(法令の規定による特例)
第53条 法律及びこれに基づく命令の規定により、行政文書の分類、作成、保存、廃棄その他の行政文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては、当該事項については、当該法律及びこれに基づく命令の定めるところによる。
(開発建設部の文書管理)
第54条 開発建設部における行政文書の管理については、この訓令に準じて局長が定める。
(送付等の読み替え)
第55条 この規則中、電子的方式による場合、「配布」、「返付」、「回付」、「送付」とあるのは、それぞれ「配信」、「返信」、「転送」、「送信」と読み替えるものとする。
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第7条第1項、第13条第2項、第31条第7項、第32条第3項及び第4項並びに第51条の規定は、平成13年4月1日から施行する。
別表 保存期間
| 分類 | 年数 | |
| 第 1 類 |
30年 | 1 法律又は政令の制定、改正又は廃止その他の案件を閣議にかけるための決裁文書 2 特別の法律により設置され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(以下「認可法人」という。)の新設又は廃止に係る意思決定を行うための決裁文書 3 1又は2に掲げるもののほか、国政上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書 4 省令の制定、改正又は廃止のための決裁文書 5 告示、訓令又は内規の制定、改正又は廃止のための決裁文書で重要なもの 6 行政手続法第2条第3号に規定する許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が30年間存続するもの 7 国又は国土交通省を当事者とする訴訟の判決書 8 国有財産法第32条に規定する台帳 9 決裁文書の管理を行うための帳簿 10 情報公開法施行令第16条第1項第10号の帳簿 11 公印の制定、改正又は廃止を行うための決裁文書 12 歴史的資料となるべきもの 13 1から12に掲げるもののほか、局長がこれらの行政 文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの |
| 第 2 類 |
10年 | 1 内閣府設置法第37条若しくは第54条又は国家行政組織法第8条の機関(以下「審議会等」という。)の答申、建議又は意見が記録されているもの 2 審議会等に諮問するための決裁文書 3 行政手続法第5条第1項の審査基準、同法第12条第1項の処分基準その他の法令の解釈又は運用の基準を決定するための決裁文書 4 通知の制定、改正又は廃止のための決裁文書で重要なもの 5 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が10年間存続するもの(第1類に掲げるものを除く。) 6 告示、訓令又は内規の制定、改正又は廃止のための決裁文書(第1類に掲げるものを除く。) 7 1から6までに掲げるもののほか、所管行政上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書 8 不服申立てに対する裁決又は決定その他の処分を行うための決裁文書 9 栄典又は表彰を行うための決裁文書 10 国会関係資料で重要なもの 11 1から10までに掲げるもののほか、局長がこれらの 行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの |
| 第 3 類 |
5年 | 1 法律又はこれに基づく命令により作成すべきものとされる事務及び事業の基本計画書若しくは年度計画書又はこれらに基づく実績報告書 2 独立行政法人、特殊法人、認可法人又は公益法人の業務の実績報告書 3 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が5年間存続するもの(第1類又は第2類に掲げるものを除く。) 4 行政手続法第2条第4号の不利益処分(その性質上、それによって課される義務の内容が軽微なものを除く。)をするための決裁文書 5 補助金等の交付に関するもの 6 通知の制定、改正又は廃止のための決裁文書(第2 類に掲げるものを除く。) 7 1から6までに掲げるもののほか、所管行政に係る意思決定を行うための決裁文書 8 予算決算及び会計令第22条に規定する書類又はその写し 9 取得した文書の管理を行うための帳簿又は行政文書の廃棄若しくは移管の状況が記録された帳簿 10 報告、届出又は復命に関する文書で重要なもの 11 1から10までに掲げるもののほか、局長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの |
| 第 4 類 |
3年 | 1 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が3年間存続するもの(第1類、第2類又は第3類に掲げるものを除く。) 2 所管行政上の定型的な事務に係る意思決定を行うための決裁文書 3 調査又は研究の結果が記録されたもの 4 3に掲げるもののほか、所管行政に係る政策の決定又は遂行上参考とした事項が記録されたもの 5 職員の勤務状況が記録されたもの 6 国会関係資料(第2類に掲げるものを除く。) 7 1から6までに掲げるもののほか、局長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの |
| 第 5 類 |
1年 | 1 許認可等をするための決裁文書(第1類、第2類、第3類又は第4類に掲げるものを除く。) 2 所管行政上の軽易な事項に係る意思決定を行うための決裁文書 3 請願に関する文書 4 報告、届出又は復命に関する文書(第3類に掲げるものを除く。) 5 1から4に掲げるもののほか、局長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの |
| 第 6 類 |
事務処理 上必要な 1年未満 |
第1類から第5類に掲げるもの以外の行政文書 |
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