メニューを飛ばしてコンテンツへ進む
サイト内検索

 航空交通管制部文書管理規則 別表第2(第32条関係)
ラインBack to Top

 

第1類文書(30年)

1 航空交通管制部が関係する訴訟の判決書

2 国有財産法第32条に規定する台帳

3 決裁文書の管理を行うための帳簿

4 情報公開法施行令第16条第1項第10号の帳簿

5 公印の制定、改正又は廃止を行うための決裁文書

6 歴史的資料となるべきもの

7 1から6に掲げるもののほか、部長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

 

第2類文書(10年)

1 内規の制定、改正又は廃止のための決裁文書

2 1に掲げるもののほか、所管行政上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

3 不服申立てに対する裁決又は決定その他の処分を行うための決裁文書

4 栄典又は表彰を行うための決裁文書

5 1から4までに掲げるもののほか、部長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

 

第3類文書(5年)

1 法律又はこれに基づく命令により作成すべきものとされる事務及び事業の基本計画書若しくは年度計画書又はこれらに基づく実績報告書

2 1に掲げるもののほか、所管行政に係る意思決定を行うための決裁文書

3 予算決算及び会計令第22条に規定する書類又はその写し

4 取得した文書の管理を行うための帳簿又は行政文書の廃棄若しくは移管の状況が記録された帳簿

5 報告、届出又は復命に関する文書で重要なもの

6 1から5までに掲げるもののほか、部長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

 

第4類文書(3年)

1 所管行政上の定型的な事務に係る意思決定を行うための決裁文書

2 調査又は研究の結果が記録されたもの

3 2に掲げるもののほか、所管行政に係る政策の決定又は遂行上参考とした事項が記録されたもの

4 職員の勤務状況が記録されたもの

5 1から4までに掲げるもののほか、部長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

 

第5類文書(1年)

1 所管行政上の軽易な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

2 請願に関する文書

3 報告、届出又は復命に関する文書(第3類に掲げるものを除く。)

4 1から3に掲げるもののほか、部長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

 

第6類文書(事務処理上必要な1年未満の期間)

 第1類から第5類に掲げるもの以外の行政文書

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport