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 地方航空局文書管理規則
 別表第1(第10条及び第17条関係)、別表第2(第32条関係)

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主務課等の記号
課等名 記号
東京航空局
総務部
総務課 東空総
航空振興課 東空振
人事課 東空人
経理課 東空経
管財調達課 東空財
航空保安対策課 東空対
飛行場部
管理課 東空理
空港企画調整課 東空整
補償課 東空補
周辺環境センタ− 東空環
土木建築課 東空土
機械課 東空機
技術管理室 東空技
保安部
技術保安企画調整課 東空保
運用課 東空運
管制課 東空管
管制技術課 東空管技
航空灯火・電気技術課 東空灯電
先任航空事業安全監督官 東空安
先任運航審査官 東空航
先任航空機検査官 東空検
先任整備審査官 東空審
先任航空従事者試験官 東空試
大阪航空局
総務部
総務課 阪空総
航空振興課 阪空振
人事課 阪空人
経理課 阪空経
管財調達第一課 阪空財一
管財調達第二課 阪空財二
航空保安対策課 阪空対
関西国際空港課 阪空関
飛行場部
管理課 阪空理
空港企画調整課 阪空整
中部国際空港整備調整課 阪空中
補償課 阪空補
周辺環境センタ− 阪空環
土木建築課 阪空土
機械課 阪空機
技術管理室 阪空技
保安部
技術保安企画調整課 阪空保
運用課 阪空運
管制課 阪空管
管制技術課 阪空管技
航空灯火・電気技術課 阪空灯電
先任航空事業安全監督官 阪空安
先任運航審査官 阪空航
先任航空機検査官 阪空検
先任整備審査官 阪空審
先任航空従事者試験官 阪空試


別表第2(第32条関係)

行政文書保存期間基準

第1類文書(30年)

1 訓令又は内規の制定、改正又は廃止のための決裁文書で重要なもの

2 行政手続法第2条第3号に規定する許認可等(以下単位「許認可等」という。)をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が30年間存続するもの

3 地方航空局を当事者とする訴訟の判決書

4 国有財産法第32条に規定する台帳

5 決裁文書の管理を行うための帳簿

6 情報公開法施行令第16条第1項第10号の帳簿

7 公印の制定、改正又は廃止を行うための決裁文書

8 歴史的資料となるべきもの

9 1から8に掲げるもののほか、局長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

 

第2類文書(10年)

1 行政手続法第5条第1項の審査基準、同法第12条第1項の処分基準その他の法令の解釈又は運用の基準を決定するための決裁文書

2 通知の制定、改正又は廃止のための決裁文書で重要なもの

3 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が10年間存続するもの(第1類に掲げるものを除く。)

4 訓令又は内規の制定、改正又は廃止のための決裁文書(第1類に掲げるものを除く。)

5 1から4までに掲げるもののほか、所管行政上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

6 不服申立てに対する裁決又は決定その他の処分を行うための決裁文書

7 栄典又は表彰を行うための決裁文書

8 国会関係資料で重要なもの

9 1から8までに掲げるもののほか、局長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

 

第3類文書(5年)

1 法律又はこれに基づく命令により作成すべきものとされる事務及び事業の基本計画書若しくは年度計画書又はこれらに基づく実績報告書

2 独立行政法人、特殊法人、認可法人又は公益法人の業務の実績報告書

3 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が5年間存続するもの(第1類又は第2類に掲げるものを除く。)

4 行政手続法第2条第4号の不利益処分(その性質上、それによって課される義務の内容が軽微なものを除く。)をするための決裁文書

5 補助金等の交付に関するもの

6 通知の制定、改正又は廃止のための決裁文書(第2類に掲げるものを除く。)

7 1から6までに掲げるもののほか、所管行政に係る意思決定を行うための決裁文書

8 予算決算及び会計令第22条に規定する書類又はその写し

9 取得した文書の管理を行うための帳簿又は行政文書の廃棄若しくは移管の状況が記録された帳簿

10 報告、届出又は復命に関する文書で重要なもの

11 1から10までに掲げるもののほか、局長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

 

第4類文書(3年)

1 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が3年間存続するもの(第1類、第2類又は第3類に掲げるものを除く。)

2 所管行政上の定型的な事務に係る意思決定を行うための決裁文書

3 調査又は研究の結果が記録されたもの

4 3に掲げるもののほか、所管行政に係る政策の決定又は遂行上参考とした事項が記録されたもの

5 職員の勤務状況が記録されたもの

6  国会関係資料(第2類に掲げるものを除く。)

7 1から6までに掲げるもののほか、局長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

 

第5類文書(1年)

1 許認可等をするための決裁文書(第1類、第2類、第3類又は第4類に掲げるものを除く。)

2 所管行政上の軽易な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

3 請願に関する文書

4 報告、届出又は復命に関する文書(第3類に掲げるものを除く。)

5 1から4に掲げるもののほか、局長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

 

第6類文書(事務処理上必要な1年未満の期間)

第1類から第5類に掲げるもの以外の行政文書

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